バーチャルオフィスへお申し込みいただいたお客様は、当サイトに記載されているすべての規約に同意したものとみなします。
第一条(総則)
- この利用規約は、株式会社Tree Frog(以下「当社」といいます。)が本サイト上で提供するバーチャルオフィスサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。本サービスを利用するお客様(以下「会員」といいます。)は、本規約に従って本サービスを利用するものとします。
- 本規約以外に、当社Webサイト(https://dilabo.jp/)、X(旧Twitter)(https://x.com/di_labo)等に利用方法や注意事項が掲載される場合があります。これらも本規約の一部を構成するものとして、併せてご確認ください。
- バーチャルオフィス契約とは、当社が会員の創業・起業の支援を目的として、当社が管理運営する住所の利用を許可し、開業届の提出、法人登記、郵便物の受け取り、名刺・チラシ・Webサイト等に当施設住所を記載・利用できるサービスをいいます。契約に際しては、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の関係法令に基づく審査を行います。また、契約後も定期的な審査および調査を行うことに、会員は同意するものとします。
- 本サービスへの申し込みは、請求業務委託先であるPaid(株式会社ラクーンフィナンシャル)への申し込みを兼ねるものとします。申し込み内容および提出資料は、Paid(株式会社ラクーンフィナンシャル)へ共有します。また、契約成立後は、当社に代わりPaidから利用料に関する請求書が発行されます。
第二条(反社会的勢力の排除)
- 当社および会員は、自己または自己の代理人が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 当社および会員は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、もしくは相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第三条(利用料金)
会員は、本サービスの対価として、本サイトに記載されている利用料金および初期費用等を、Paidより発行された請求書に基づき支払うものとします。個人として申し込みを行った会員が、当社への事前の通知なく法人を設立したことを当社が把握した場合、当社は登記事項証明書を取得して当該法人の登記事項の確認を行います。その際は、別途手数料が発生します。
第四条(利用契約の成立)
- 申込者が個人である場合、本サービスの利用契約は、申込者が本規約に同意の上で申し込み、当社による審査が完了し、本人確認のために当社が発送した郵便物が申込者に到達した日に成立するものとします。当該日を契約成立日とします。
- 法人が本サービスの利用契約の当事者となるすべての場合には、原則として、当該法人の代表者個人が、当該法人が当社に対して負担する本契約上の金銭債務について、別途締結する連帯保証契約に定める極度額の範囲内で連帯保証することを、法人との利用契約の成立または法人への契約変更の条件とします。これには、法人名義で新規に申し込む場合、既存法人が当社の提供する住所へ本店・支店等を移転して契約する場合、および個人名義の会員が法人を設立して当該法人へ契約を変更する場合を含みます。ただし、当社が当該法人の信用力その他の事情を考慮して個別に連帯保証を不要と認めた場合は、この限りではありません。
- 前項の連帯保証については、当社が別途定める極度額を具体的な金額で明記した個人根保証としての連帯保証契約を、当社と当該法人の代表者個人との間で、別途、書面またはその内容を記録した電磁的記録により締結するものとします。本規約への同意のみをもって、当該代表者個人との連帯保証契約が成立するものではありません。
- 前項の連帯保証契約に定める保証の範囲には、利用料金、郵便物等の転送・保管等に関する料金、遅延損害金、違約金、損害賠償金、契約終了後の住所の利用または住所移転登記等の未了により発生する金銭債務その他本契約に基づき当該法人が当社に対して負担する金銭債務を含むものとします。主たる債務の元本、利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの、および当該保証債務について約定された違約金または損害賠償に係る保証責任の総額は、当該連帯保証契約に定める極度額を限度とします。保証の範囲、極度額、元本の確定その他の保証条件は、民法上の個人根保証に関する規定に従い、当該連帯保証契約で定めるものとします。
- 法人名義で新規に申し込む場合、本サービスの利用契約は、申込者が本規約に同意の上で申し込み、当該法人についての当社による審査、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認その他当社が必要とする手続(本人確認のために当社が発送した郵便物の申込者への到達を含みます。)が完了し、その後、前二項に定める連帯保証契約の締結が完了した上で、当社が承認した日に成立するものとします。当該日を契約成立日とします。第二項ただし書の場合には、連帯保証契約の締結を要せず、その他の手続が完了した上で当社が承認した日に成立するものとします。
- 提出された申し込み書類等は、契約の成立または不成立にかかわらず返還しません。
- 個人名義から法人名義への契約変更については、第十二条に定める条件および手続によるものとします。
第五条(契約期間)
契約期間は、契約成立日から6か月または12か月とします。契約期間中に本規約違反による解除または会員からの解約の意思表示がない限り、同一の条件で自動的に更新されます。
第六条(契約の解除)
会員に下記各号のいずれかに該当する事情が生じた場合、当社は会員に事前に通知することなく、直ちに本契約を解除することができます。解除した場合、利用料その他の預かり金等は一切返却しません。また、契約解除時点で会員と当社またはPaidとの間に存在する債権は、契約解除によって消滅しません。契約解除によるサービスの停止により会員または第三者が損害を被った場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
- 本規約に定める事項に違反したとき。
- 提出された本人確認書類が真正なものではないと判明したとき。
- オプション料金を含む利用料金の支払いを1週間以上遅延したとき。なお、支払いの遅延期間中に当社へ到着した郵便物については、当社にて一時的に保管しますが、会員への到着通知は行いません。その後、当社において支払いを確認した場合は、当該期間中に到着した郵便物についてまとめて通知します。本契約が解除となった場合、当社は、当該期間中に到着し保管している郵便物を郵便局へ返却するものとします。
- 会社更生手続、破産申立て、特別清算、差し押さえ等、その他これらに準ずる信用不安が生じたとき。
- 公序良俗に反する行為があったとき。
- 会員について刑事手続が開始されたとき。
- Paidに登録された会員のステータスが利用不可となったとき。
- 法人である会員が、第十一条第五項に基づき当社が求めた新たな連帯保証契約について、当社が指定する期間内にその締結を完了させなかったとき。ただし、同項ただし書により当社が新たな連帯保証を不要と認めた場合を除きます。
- その他、当社が会員としてふさわしくないと判断したとき。
第七条(契約解除後の会員の義務)
- 本契約により使用を許可された住所は、契約終了日以降使用できません。
- 本契約に基づき法人登記を行った会員は、速やかに住所移転登記または清算登記を完了するものとします。
- 本契約を解除された場合、会員は速やかにWebサイト、名刺、パンフレットその他の資料および情報等から、当社が提供した住所の記載を削除しなければなりません。
- 第六条により契約を解除された場合、直ちにサービスの提供を停止します。契約解除後も本サービスを不正に利用した場合、取引先等から郵便物が到着した場合、当社住所で法人登記をした法人が住所移転登記を行わず継続して利用した場合、またはインターネット上の住所情報の削除が完了していない場合は、住所移転登記および住所情報の削除が完了するまで、債務不履行として1か月当たり5万円の違約月額利用料をお支払いいただきます。
第八条(会員からの解約)
- 会員が本契約を解約する場合は、契約期間満了日の15日前までに、電子メール、書面またはFAXにより契約店舗へ連絡するものとします。当社からの確認メールを会員が受領した時点で、解約手続が完了します。
- 契約期間満了前の解約であっても、事前に支払われた会費は返金しません。
- 契約終了に伴い、利用中のすべてのサービスを停止します。当社が提供する住所で法人登記を行った会員は、契約終了までに住所移転登記または清算登記を行う必要があります。また、Webサイト、顧客情報および取引先等に登録した住所についても、遅滞なく削除または変更するものとします。これを怠った場合は不正利用とみなし、住所移転登記および住所情報の変更が完了するまで、1か月につき5万円の違約金をお支払いいただきます。
第九条(住所の利用)
会員は、当社から提供される住所の利用に当たり、下記各号を遵守し、関係法令に従って利用するものとします。
- 会員が住所の利用により自ら損害を被り、または第三者に損害を与えた場合、当社は一切その損害を補償する責任を負いません。
- 提供された住所へ届いた郵便物の到着確認および各会員へのお知らせは、原則として16時30分前後に行います。ただし、郵便物の遅配等により予定より遅くなる場合があります。直接手渡される郵便物(書留等)については、予定時刻前であってもお知らせする場合があります。
- 会員は、当社から提供された住所を以下に定める用途に使用してはなりません。
(1)住民票、パスポート、運転免許証等の公的申請に利用すること。
(2)アダルトサイト、出会い系サイト、マルチ商法、ギャンブル、情報販売、スピリチュアル、占いサービス等の事業用住所として利用すること。
(3)政治活動、宗教活動または暴力団活動に利用すること。
(4)当社住所を、当社が第三者に誤認を生じさせるおそれがあると合理的に判断する方法で利用すること。
(5)投資、融資その他金融に関わる事業に利用すること。
(6)その他法令に違反する行為または当社が不適当と判断する行為に利用すること。
(7)当社の事前の承諾なく、専用の営業所、事務所設備、保管場所、常駐者その他の実体要件が求められる許認可の申請先住所として利用すること。
(8)当社の事前の承諾なく、Googleビジネスプロフィールその他これに類する地図・店舗情報サービスへ、当社住所を会員の店舗または営業拠点として登録すること。
第十条(Webサイト上の住所表記)
会員が当社から提供された住所をWebサイトに掲載する場合は、事前に当社へ通知し、当社の承諾を得なければなりません。当社が不適当と判断した場合は、掲載内容の変更を求めることができます。
第十一条(通知先および届出事項の変更)
- 会員は、当社からの契約、利用料金、督促、サービスの停止、契約の解除その他本サービスに関する重要な通知を受領するため、当社所定の方法により連絡先住所を届け出るものとします。
- 法人である会員が、当社の提供する住所を本店または支店の所在地として登記している場合、前項の連絡先住所は、原則として当該法人の代表者の住所とします。
- 当社が会員の届け出た連絡先住所に宛てて書面を発送する場合、当該住所を本サービスに関する正式な通知先として取り扱うものとします。
- 会員は、連絡先住所、代表者、氏名、名称、電話番号その他の届出事項に変更が生じた場合、速やかに変更事項を書面または電子メールで当社へ届け出るものとします。会員が届出を行わなかったことにより生じた不利益について、当社は一切責任を負わないものとします。
- 法人である会員の代表者が変更された場合、当社は、原則として、新たな代表者その他当社が適当と認める個人と当社との間で、新たな連帯保証契約を別途締結することを、本契約の継続の条件とします。当該法人である会員は、当社が指定する期間内に当該連帯保証契約の締結を完了させるものとします。当該連帯保証契約には、第四条第三項および第四項の規定を、同条に定める代表者個人を当該新たな保証人に読み替えて適用します。本規約への同意または代表者変更の届出のみをもって、当該連帯保証契約が成立するものではありません。ただし、当社が当該法人の信用力その他の事情を考慮して個別に新たな連帯保証を不要と認めた場合は、新たな連帯保証契約の締結を要しません。
- 前項の新たな連帯保証契約においては、原則として、当該連帯保証契約が成立した時以後に発生する主たる債務を保証の対象とし、当該契約の成立前に既に発生している未払料金、違約金、損害賠償金その他の主たる債務は保証の対象に含めないものとします。当該成立前に発生した主たる債務およびこれらに従たる債務については、従前の保証人との連帯保証契約に定める保証の範囲および極度額の範囲内で、従前の保証人の保証責任が存続するものとします。
- 保証人の差替えに際しては、新たな保証人との連帯保証契約が成立した時点を、従前の連帯保証契約における主たる債務の元本の確定時点とする旨を、当該従前の連帯保証契約で定めるものとします。従前の保証人との法律関係は、当該保証人と当社との間で別途締結した連帯保証契約の定めに従うものとし、本規約そのものにより当該連帯保証契約を終了または変更するものではありません。代表者が変更されたという事実のみをもって、当該連帯保証契約の主たる債務の元本が当然に確定するものではありません。本項および前項は、民法上の個人根保証に関する法定の元本確定事由の適用を排除または制限するものではありません。
第十二条(権利譲渡等の禁止および法人への契約変更)
- 会員は、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を、当社の事前の承諾なく第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することはできません。
- 個人名義で本サービスに申し込みを行った会員が、当社の提供する住所を本店所在地等として法人を設立し、当該法人への契約名義の変更または本契約上の地位の移転(以下「法人への契約変更」といいます。)を希望する場合、当社所定の申請を行うものとします。法人への契約変更には、当社による審査、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認その他当社が必要とする手続の完了および当社の承認を要します。法人の設立もしくは登記、届出事項の変更の通知または請求先の変更のみをもって、法人への契約変更が自動的に行われるものではありません。
- 法人への契約変更には、第四条第二項から第四項までの連帯保証に関する規定を適用します。連帯保証を必要とする場合、連帯保証契約は、当初の個人申込者で当該法人の代表者となる者と当社との間で締結するものとします。
- 法人への契約変更は、第二項に定める手続が完了し、その後、第四条第三項および第四項に定める連帯保証契約の締結が完了した上で、当社が承認した日に成立するものとします。第四条第二項ただし書の場合には、連帯保証契約の締結を要せず、第二項に定める手続が完了した上で当社が承認した日に成立するものとします。必要な審査、取引時確認その他の手続、または必要な連帯保証契約の締結が完了するまでは、法人への契約変更は成立しません。
- 法人への契約変更が成立するまでは、当初の個人申込者が引き続き会員として本契約上の義務を負うものとします。また、法人への契約変更が成立した場合であっても、当社が別途承諾した場合を除き、変更前に当該個人が負担した本契約上の金銭債務は消滅しません。
第十三条(免責事項)
会員は、当社が提供するサービスについて、以下の各号に定める事情が生じる可能性があることをあらかじめ承諾し、当社が責任を負わないものとします。
- 送料着払い、商品代金引換等、受取時に支払いが必要な荷物または郵便物について、会員が事前に当社へ相談し、当社の承諾を得た上で必要額を現金で預けた場合を除き、当社が受け取らなかったことにより損害が生じた場合。
- 当社の責めに帰すべき事由によらず、荷物または郵便物の遅配もしくは未配が生じた場合。
- 法令の改正その他やむを得ない事由により、本サービスが停止または廃止された場合。
- 自然災害、テロその他の不慮の事故により、本サービスの停止を余儀なくされた場合。
- 経済情勢の変化により、利用料金が改定された場合。
- 電話番号貸し出しサービスにおいて、電波状況または端末の性能等により、通話品質に問題が生じ、または通話ができない場合。
- 当社の計画その他の理由により施設を移転または閉鎖する場合、当社は6か月以上前に会員へ予定日を告知し、その予定日をもって契約を終了できるものとします。予定日を経過した時点で契約期間が1か月以上残っている場合、当社は残存期間の利用料金を日割りで会員に返金します。
第十四条(郵便物等の取扱いおよび損害賠償)
- 当社は、荷物または郵便物(以下「郵便物等」といいます。)の受領、保管および転送に当たり、合理的な注意をもって取り扱うものとします。
- 当社の責めに帰すべき事由によらない郵便物等の紛失、滅失、損傷、誤配、遅配または未配について、当社は責任を負いません。
- 当社の軽過失により郵便物等の紛失、滅失、損傷または誤配が生じた場合、当社が負う損害賠償責任は、会員に現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとし、その上限は、当該事由が発生した時点において会員に適用される契約プランの利用料金総額を当該契約プランの契約期間の月数で除して算出した1か月相当額とします。契約プランの利用料金総額には、初期費用、オプション料金、送料その他の実費は含まれません。ただし、当社の故意または重大な過失による場合は、この限りではありません。
- 当社が郵便物等を日本郵便株式会社その他の配送事業者に引き渡した後に生じた事故については、当該配送事業者の約款および補償制度によるものとします。
- 当社は、郵便物等の内容物に関する価値、逸失利益、事業機会の喪失その他の間接損害または特別損害について責任を負いません。ただし、当社の故意または重大な過失による場合は、この限りではありません。
第十五条(遅延損害金)
会員が本サービスの利用料金その他本契約に基づく債務を所定の支払期日までに履行しない場合、会員は、支払期日の翌日から実際に支払った日の前日までの日数について、年14.6%の割合による遅延損害金を、元本債務と併せて当社の指定する期日までに当社の指定する方法で支払うものとします。
第十六条(合意管轄)
本サービスの利用に関して当社と会員との間に紛争が生じ、訴訟により解決する必要がある場合、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。