【流山市】8月豪雨で床上浸水した事業者に3万円|災害見舞金は10月30日消印有効

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流山市は、令和8年8月13日の大雨で床上浸水の被害を受けた市内事業者に、一律3万円の「被災事業者緊急災害見舞金」を支給します。

申請期限は令和8年10月30日で、郵送の場合は当日消印有効です。申請には、被害を確認する罹災証明書などが必要になります。

対象となる事業者

対象は、流山市内の店舗、工場、事務所など非住家の事業所が、令和8年8月13日の大雨により床上浸水した事業者です。

見舞金は1事業者につき3万円です。市内に複数の事業所があり、複数箇所で被害を受けた場合でも、支給は1回となります。

支給額 1事業者につき3万円
申請期限 令和8年10月30日(郵送は当日消印有効)
対象被害 令和8年8月13日の大雨による市内事業所の床上浸水
申請方法 窓口、郵送、電子メール

申請に必要な書類

  • 被災事業者緊急災害見舞金支給申請書兼請求書
  • 事業所の罹災証明書の写し
  • 振込先口座が確認できる書類の写し

住宅と店舗が一体となっている場合は、被災証明書など別の証明書類で確認できる場合があります。状況により追加資料を求められることもあります。

罹災証明書は早めに申請を

罹災証明書の発行には時間がかかる場合があります。見舞金の期限が迫ってから慌てないよう、対象となりそうな事業者は早めに商工振興課へ相談してください。

窓口受付時間は、令和8年10月1日から午前9時~午後4時30分に変わります。郵送や電子メールでの提出を希望する場合も、市の公式案内で送付先と提出方法を確認しましょう。

公式情報・問い合わせ先

公式情報 流山市「被災事業者緊急災害見舞金」
流山市「令和8年8月13日の大雨に伴う罹災証明書等」
問い合わせ 流山市 経済振興部 商工振興課
所在地 〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話 04-7150-6085
FAX 04-7158-5840

※内容は変更される場合があります。最新情報は上記の公式情報・問い合わせ先をご確認ください。

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