【松戸市】台風25号の被災住宅も応急修理・賃貸型応急住宅の対象に

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松戸市は、2026年8月の千葉豪雨に加え、台風第25号で被災した住宅についても、応急修理と賃貸型応急住宅の受付を始めています。自宅の被害認定や資力などに応じて利用条件が異なります。

応急修理は生活に必要な部分が対象

応急修理は、準半壊以上などの被害認定を受け、自らの資力で修理できない世帯が対象です。屋根、配管、トイレなど、日常生活に欠かせない部分を修理します。限度額は半壊・中規模半壊・大規模半壊が75万7,000円、準半壊が36万7,000円です。

豪雨分の工事期間は2027年2月28日まで延長されています。この延長を台風分にも適用されるものと取り違えないよう注意してください。自分で業者に依頼し、支払いを済ませた工事は支援対象になりません。

賃貸型応急住宅は県が民間住宅を借り上げ

住まいを失った人などに県が民間賃貸住宅を提供する制度で、入居は最長2年です。半壊でも居住困難な場合などは対象となることがあります。光熱水費や駐車場料金などは自己負担です。

応急修理との併用には条件があり、先に応急修理の申込が必要です。併用時の入居期間も異なるため、住宅政策課に相談してから手続きを進めてください。

公式情報・問い合わせ先

公式情報
問い合わせ 松戸市 街づくり部 住宅政策課
所在地 千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話 047-366-7366
FAX 047-366-2073

※内容は変更される場合があります。最新情報は上記の公式情報・問い合わせ先をご確認ください。

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