周辺地域の暮らし・仕事に役立つ情報
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市川市は、2026年8月の千葉豪雨や台風第25号で損害を受けた市内の中小企業・個人事業者などに、1事業者5万円の災害見舞金を支給します。市の融資制度には、被災事業者向けの利子補給特例も設けています。
見舞金の受付は2027年3月5日まで
損害額が5万円以上で、市内の施設・設備に全壊、半壊、床上浸水などの被害があり、税の完納などの要件を満たす事業者が対象です。事業所を有している基準日は、豪雨分が8月13日、台風分が9月21日です。
申込はオンラインまたは郵送。罹災証明書等や振込先資料、事業者区分に応じた書類が必要です。証明書の取得が難しい場合は代替書類で申請できることがあるため、市に相談してください。
利子補給は市の制度融資が対象
特例では、対象となる市の融資の利子補給率を融資利率と同率にします。既存融資と新規融資で対象期間や申出先が異なり、新たな融資は取扱金融機関への相談が必要です。すべての借入金に自動適用される制度ではありません。詳細は市の特例ページを確認してください。
公式情報・問い合わせ先
| 公式情報 | |
|---|---|
| 問い合わせ | 市川市 経済観光部 商工課 商工振興グループ |
| 所在地 | 千葉県市川市八幡1丁目1番1号 |
| 電話 | 047-711-3691 |
| FAX | 047-711-1144 |
※内容は変更される場合があります。最新情報は上記の公式情報・問い合わせ先をご確認ください。
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