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パート・アルバイトなど短時間で働く人の健康保険・厚生年金保険への加入要件のうち、「所定内賃金が月額8万8,000円以上」という賃金要件が、2026年10月1日に撤廃されました。いわゆる「年収106万円の壁」に関する変更です。
ただし、賃金要件がなくなったことで、すべてのパートが同時に加入対象になるわけではありません。週の所定労働時間、勤務先の適用状況、学生かどうか、雇用の見込みなどを合わせて確認する必要があります。働く人は勤務先と自分の契約を、事業者は対象者の把握と届け出を確認しましょう。
何が変わったのか。「106万円」は年収そのものの基準ではない
従来の短時間労働者の賃金要件は、所定内賃金が月額8万8,000円以上というもので、12か月分に換算すると約106万円になることから「106万円の壁」と呼ばれてきました。年間の収入額だけで加入の可否を判断する基準ではありません。
厚生労働省は、最低賃金が時給1,016円以上の地域で週20時間働けば月額8万8,000円相当を満たすこと、全国の最低賃金がこの水準以上になっていることを撤廃の背景として説明しています。10月以降は、短時間労働者の加入判断で、この賃金要件を独立して確認する必要がなくなります。
日本年金機構の10月1日付の案内で撤廃済みであることが確認できるため、以前の資料にある「撤廃予定」と現在の扱いを混同しないようにしてください。
自分が加入対象かを確認する順番
まず、通常の労働者の「4分の3基準」を確認
勤務先が社会保険の適用事業所で、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、同じ事業所の通常の労働者の4分の3以上である場合は、原則として加入対象になります。この基準を満たす人について、短時間労働者向けの「51人以上」という企業規模要件だけで対象外と判断することはできません。
4分の3未満の人は、労働時間と勤務先の適用を確認
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 |
|---|---|
| 学生の扱い | 原則として学生ではないこと。休学中、定時制・通信制などには例外があります |
| 勤務先 | 原則、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業等。労使合意による任意の適用拡大や、国・地方公共団体の適用事業所には別の扱いがあります |
| 雇用の見込み | 2か月を超えて雇用される見込みなど、一般の資格取得条件も確認 |
| 賃金要件 | 月額8万8,000円以上という要件は2026年10月1日に撤廃 |
「所定労働時間」は、基本的に雇用契約などで決められた時間です。一時的な残業で週20時間を超えただけで直ちに加入となるわけではありません。一方、実際に週20時間以上で働く状態が継続する場合には対象となることがあるため、契約書だけでなく実際の勤務状況も勤務先と確認してください。
「51人」は店舗の全スタッフ数ではない
企業規模を判断する人数は、単純な在籍者総数ではなく、厚生年金保険の被保険者数を基準にします。フルタイムの従業員や、通常の労働者の4分の3以上働く従業員などを数え、適用拡大で加入する短時間労働者は含めません。
法人は、法人番号が同じ全事業所を合わせて判断します。例えば、地域の店舗だけでは人数が少なくても、同じ法人の他店舗を含めて対象になることがあります。また、1年のうち6か月以上、被保険者総数が50人を超えることが見込まれるかという「常時」の判断も必要です。
扶養・手取りと、加入して得られる保障
加入対象になった場合、配偶者の健康保険の被扶養者や国民年金第3号被保険者のまま働くのではなく、自分の勤務先の社会保険に加入します。保険料は原則として事業主と本人が折半し、給与から本人負担分が引かれるため、扶養内で保険料負担のなかった人は、同じ給与でも手取りが減る場合があります。
負担が生じる一方、厚生年金に加入した期間は将来の年金に反映され、基礎年金に厚生年金が上乗せされます。健康保険では、業務外の病気やけがで働けず給与を受けられないときの傷病手当金、出産のために休んだ期間の出産手当金など、一定の条件を満たした場合の所得保障があります。
実際の保険料は報酬や加入する健康保険などで異なります。勤務先に加入後の給与明細の見込みを確認し、手取りと保障を合わせて検討することが大切です。配偶者の勤務先が支給する家族手当・配偶者手当も、会社独自の条件で変わる可能性があります。
今回なくなる賃金要件と、健康保険の扶養に関わる「年収130万円」の基準、税金の扶養・控除の基準は別の制度です。勤務先の加入対象外であっても、収入等によって扶養を外れる場合があります。「106万円の壁がなくなったので、扶養の条件もすべてなくなる」とは考えないようにしましょう。
小規模企業への適用は段階的に拡大
賃金要件の撤廃と、企業規模要件の縮小は別の変更です。企業規模は現在の51人以上から、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へ段階的に縮小し、2035年10月に撤廃される予定です。
現時点で規模要件に届かない適用事業所でも、労使合意に基づく申し出により、短時間労働者を加入対象にする仕組みがあります。対象者の半数以上の同意等が必要で、申出書や同意を示す書類、対象者の資格取得届を提出します。個人事業所の業種に関する適用範囲の変更も別途あるため、人数だけで勤務先の適用を判断しないでください。
事業者と従業員が今、行う確認
事業者は、契約上の労働時間、雇用の見込み、学生の区分、勤務先の適用状況から対象者を整理し、加入後の負担と保障を説明したうえで、被保険者資格取得届など必要な手続きを行います。従業員本人は、勤務先の担当者へ契約・実際の勤務時間を示し、加入日と給与控除、扶養から外れる手続きについて相談しましょう。
最低賃金法の減額特例許可を受ける短時間労働者のうち、所定内賃金が月額8万8,000円未満の「特定減額特例対象者」は、原則として対象外とし、本人の申し出で加入できる措置があります。一般の低賃金の人すべてに当てはまる例外ではなく、許可対象かの確認が必要です。
小規模な事業所が新たに適用拡大を行う場合などには、条件付きの保険料調整制度や、年金事務所を通じた専門家の支援も案内されています。全員の負担が自動的に軽減される制度ではありません。加入判定や届け出で迷う場合は、管轄の年金事務所へ相談してください。
公式情報・問い合わせ先
| 公式情報 | |
|---|---|
| 問い合わせ | 加入・届け出:日本年金機構 管轄の年金事務所 制度:厚生労働省 年金局 年金課 |
| 相談窓口案内 | 日本年金機構「全国の相談・手続き窓口」 |
※内容は変更される場合があります。最新情報は上記の公式情報・問い合わせ先をご確認ください。
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