インボイス未登録事業者からの仕入れ、10月から7割控除へ 2027年の3割特例も確認

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インボイス発行事業者以外からの課税仕入れについて、仕入税額控除の経過措置は2026年10月1日から7割控除に変わりました。地域の事業者は、取引日と仕入先の登録状況を確認して経理処理を行う必要があります。

控除割合は7割、5割、3割と段階的に変わる

経過措置の控除割合は、2026年10月1日から2028年9月30日までが70%、2028年10月1日から2030年9月30日までが50%、2030年10月1日から2031年9月30日までが30%です。

適用は課税仕入れを行った時期などに応じて判断します。支払日だけで切り替えを決めず、帳簿や請求書等の保存要件も国税庁の案内で確認してください。免税事業者等からの仕入れをすべて通常の全額控除と同じ扱いにはできません。

個人事業者の「3割特例」は別の制度

インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった個人事業者には、2027年分・2028年分の申告で、納付税額を売上税額の3割とできる特例があります。法人は対象外で、基準期間の課税売上高1,000万円以下などの条件があります。

仕入税額控除の割合と、納付税額を計算する特例は別の制度です。個別の適用可否は国税庁の資料や税務署などで確認してください。

公式情報・問い合わせ先

公式情報
問い合わせ 国税庁 インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)
電話 0120-205-553

※内容は変更される場合があります。最新情報は上記の公式情報・問い合わせ先をご確認ください。

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