【鎌ケ谷市】アライグマ被害に箱わなを無料貸出し|設置・回収・処分費は市負担、相談先は被害別に

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鎌ケ谷市は、アライグマによる生活環境や農作物への被害を防ぐため、捕獲用の箱わなを無料で貸し出しています。市内の土地・建物の所有者または管理者で、被害を受けている方や、被害のおそれがある方が対象です。

貸出しは原則として1回1基、設置した日から30日以内。わなの貸出しだけでなく、設置・回収・捕獲したアライグマの処分にかかる費用も市が負担します。ただし、エサなどの消耗品は申請者が用意する必要があります。

住宅まわりと農作物では相談先が異なる

屋根裏や庭先など、生活環境への被害は市の環境課環境保全係が相談先です。農作物への被害は農業振興課農政係へ連絡します。相談時には、被害が起きている場所や内容、所有・管理の関係を説明できるようにしておくと確認が進めやすくなります。

制度は市内に設置するためのもので、申請できるのは設置先の土地・建物の所有者か管理者です。近隣で見かけたというだけで、他人の土地へ自由にわなを置ける制度ではありません。自分が申請できる立場か分からない場合も、先に担当課へ相談してください。

市は無断での捕獲を禁止すると案内しています。自己判断で捕獲を始めるのではなく、市の事業としての手順を確認し、指示に従って進めましょう。

貸出しは30日以内、複数基は生息状況により判断

通常の貸出し数は1回1基です。複数のアライグマの生息が確認される場合は、複数基を貸し出すことがあるとしています。希望するだけで台数を増やせるわけではないため、目撃や被害の状況を伝えて確認してください。

期間は設置日から30日以内です。使い始める前に、設置する場所、エサなどの準備、捕獲を確認した際の連絡、回収までの手順を担当課と確認するとよいでしょう。市の案内にない点を、利用者側で決めてしまわないことが大切です。

費用の面では、箱わなの貸出し、設置、回収、捕獲個体の処分が市の負担です。一方、捕獲に用いるエサ等の消耗品は自己用意となります。「無料貸出し」は、関連するすべての支出が一律に市の負担になるという意味ではありません。

対象はアライグマ。他の動物が入った場合は市へ確認

この事業で捕獲できる動物はアライグマのみです。市は、他の動物が捕獲された場合は、その場で放す扱いとしています。動物の種類の見分けがつかない場合や、別の動物が入った場合は、勝手に処分せず担当課に確認してください。

県の説明によると、アライグマは尾の縞模様と長い5本指が特徴で、夜間に活動し、日中は樹上や家屋のすきまなどで休みます。農作物を食べるほか、屋根裏に住み着くことで臭いや騒音などの生活被害を起こすことがあります。

ただし、物音や食害だけで動物の種類を断定することはできません。市の貸出し制度を利用する際も、見かけた特徴や発生場所を伝え、アライグマを対象とした対応が適切か確認しましょう。

相談窓口と連絡先

生活環境に関する相談は047-445-1229、農作物に関する相談は047-445-1233です。どちらも鎌ケ谷市役所の担当課で、環境課は市庁舎1階、農業振興課は2階にあります。

箱わなの利用を検討する方は、まず被害に応じた窓口へ連絡してください。貸出し・設置の具体的な段取りを確認してから、必要な消耗品等を準備する流れが確実です。

公式情報・問い合わせ先

公式情報
問い合わせ 鎌ケ谷市 市民生活部 環境課 環境保全係(生活環境被害)/農業振興課 農政係(農作物被害)
所在地 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階・環境課/2階・農業振興課
電話 環境課:047-445-1229/農業振興課:047-445-1233
FAX 047-445-1400

※内容は変更される場合があります。最新情報は上記の公式情報・問い合わせ先をご確認ください。

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