【松戸市】会社設立費用を最大12万5,000円補助|登録免許税・定款認証の申請手順

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松戸市では、市内で新たに株式会社または合同会社を設立する創業者を対象に、会社設立時の登録免許税や定款認証手数料の一部を補助する「松戸市新規会社設立登録免許税補助金」を実施しています。

補助額は、登録免許税が株式会社7万5,000円、合同会社3万円、株式会社の定款認証手数料が最大5万円で、登録免許税と定款認証手数料を合わせた補助上限は12万5,000円です。

ただし、この制度で最も重要なのは申請の順番です。会社を設立する前、かつ登録免許税や定款認証手数料を支払う前に松戸市へ交付申請を行う必要があります。先に登記や支払いを済ませてから補助金を申請する制度ではありません。

松戸市の会社設立費用補助の要点

項目 内容
制度名 松戸市新規会社設立登録免許税補助金
対象となる会社 松戸市内を本店として新規設立する株式会社・合同会社
株式会社の登録免許税 最大7万5,000円
合同会社の登録免許税 最大3万円
定款認証手数料 最大5万円(株式会社のみ)
合算上限 最大12万5,000円
重要な要件 松戸市の特定創業支援等事業の証明書を取得していること
交付申請 会社設立前、登録免許税・定款認証手数料の支払い前
実績報告 会社設立日から60日以内。該当日が2027年3月31日以降になる場合は2027年3月31日まで
利用回数 同一申請者につき1回

登録免許税は国の軽減と松戸市の補助を組み合わせられる

松戸市の特定創業支援等事業の証明書を取得した創業者には、国の制度による登録免許税の軽減措置があります。株式会社または合同会社を設立する場合、通常は資本金の0.7%となる登録免許税が0.35%へ軽減され、最低税額も株式会社は15万円から7万5,000円、合同会社は6万円から3万円へ軽減されます。

さらに松戸市は、その軽減後の登録免許税について、株式会社は最大7万5,000円、合同会社は最大3万円を補助しています。松戸市も公式の創業支援ページで、国と市の支援を併用することで登録免許税が実質無料になると案内しています。

ただし、法務局で登記するときに支払いが不要になるわけではありません。まず申請者が登録免許税を納め、会社設立後の実績報告など所定の手続きを経て松戸市から補助を受ける仕組みです。

株式会社は定款認証手数料も最大5万円

株式会社を設立する場合は、公証役場で支払う定款認証手数料も補助対象となり、上限は5万円です。

合同会社は設立時に公証人による定款認証が不要なため、この補助の対象となる定款認証手数料はありません。

登録免許税と定款認証手数料の両方を申請する場合、補助額の合計上限は12万5,000円です。実際に支払う定款認証手数料は資本金などによって異なるため、必ず5万円が支給されるという意味ではありません。

誰でも申請できるわけではない|主な対象要件

補助を受けるには、松戸市が定める要件をすべて満たす必要があります。主な条件は次のとおりです。

  • 代表者が松戸市から「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」の交付を受けていること
  • 創業予定者、または事業を開始してから5年を経過していないこと
  • 代表者の住所地で市区町村税の滞納がないこと
  • 会社法上の発起人かつ代表者となって株式会社または合同会社を設立すること

すでに個人事業を始めている方でも、創業後5年未満などの条件を満たせば、法人化の際に利用できる場合があります。

先に「特定創業支援等事業」の証明書が必要

この補助金を利用するためには、会社設立直前に補助金申請書だけを提出すればよいわけではありません。前提として、松戸市の特定創業支援等事業を規定回数以上受け、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を身につけたうえで、市から証明書の交付を受ける必要があります。

松戸市では、まつどビジネスBASEでの創業相談、まつど創業塾、専門家相談、松戸商工会議所の創業継続相談、千葉県信用保証協会の創業スクールなどが特定創業支援等事業として位置付けられています。

市公式案内では、特定創業支援等事業の支援を受けるために1か月以上かかる場合があり、その後の証明書交付にも原則2営業日かかるとされています。会社設立日が決まってから準備を始めると間に合わない可能性があるため、設立予定から逆算して早めに動く必要があります。

申請手順|「証明書→補助金申請→設立・支払い」の順

手順 内容
1 松戸市の特定創業支援等事業を規定回数以上受講する
2 商工振興課へ申請し、特定創業支援等事業の証明書を取得する
3 会社設立前・対象費用の支払い前に、新規会社設立登録免許税補助金を申請する
4 市の手続きを経た後、定款認証や会社設立登記を進め、対象費用を支払う
5 会社設立後、必要書類をそろえて実績報告を行う
6 補助額の確定・請求手続きを経て補助金を受け取る

会社設立や支払いを先に済ませないことが最大の注意点です。司法書士などへ設立手続きを依頼する場合も、この補助金を利用する予定であることを事前に伝え、支払い時期を含めて確認しておくと安全です。

交付申請時の主な必要書類

松戸市公式ページでは、会社設立前の交付申請時に次の書類を商工振興課窓口へ持参するよう案内しています。

  • 交付申請書
  • 事業計画書
  • 誓約書
  • 申請者の住所地の市区町村税に滞納がないことを示す納税証明書の原本
  • 債権者登録申出書(初めて申請する場合)

市内在住者の納税証明書は松戸市役所収納課で発行され、市外在住者は住所地の市区町村で取得します。申請時点で発行できる直近の証明書が必要です。

会社設立後は60日以内に実績報告

会社を設立した後にも手続きがあります。実績報告は原則として会社設立日から60日以内です。ただし、その60日目が2027年3月31日以降になる場合は、2027年3月31日が最終期限となります。

実績報告では、領収証や振込済控などの支払書類、履歴事項全部証明書、定款の写し(定款認証手数料を補助対象とした場合)、松戸市長宛ての法人設立届の控えなどが必要です。

特に法人設立届は、税務署や県税事務所宛てのものではなく、松戸市長宛ての法人設立届が必要と案内されています。

2026年8月26日更新だが「新設制度」ではない

松戸市の制度ページは2026年8月26日に更新されていますが、今回確認できた一次情報では、制度そのものが2026年8月に新設されたことや、今回の更新で補助額・対象者などが変更されたことは確認できませんでした。

そのため、本記事では「新制度開始」としてではなく、現在利用できる会社設立支援制度について、創業準備中の方が申請順序を間違えないための実用情報として整理しています。

会社を作る予定なら、登記日を決める前に確認を

この制度は、株式会社なら登録免許税と定款認証手数料を合わせて最大12万5,000円の支援を受けられる可能性があり、会社設立時の初期費用を抑える効果は小さくありません。

一方、特定創業支援等事業の受講と証明書取得が必要で、さらに会社設立・費用支払い前の交付申請が条件です。登記直前に制度を知っても間に合わない可能性があります。

松戸市内で法人設立を検討している方は、会社名や登記日を固める段階より前に、特定創業支援等事業と補助金の利用可否を商工振興課へ確認しておくのが確実です。

公式情報・問い合わせ先

補助金公式情報 松戸市「創業者の会社設立にかかる登録免許税等の一部を補助します」
特定創業支援等事業 松戸市「特定創業支援等事業を受けたことの証明書の交付について」
問い合わせ 松戸市 経済振興部 商工振興課
所在地 千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話 047-711-6377

※本記事は2026年9月11日時点で確認できる松戸市公式情報をもとに作成しています。補助金は予算や年度の運用により受付状況・要件等が変更される場合があります。会社設立や対象費用の支払いを行う前に、最新情報を松戸市商工振興課へご確認ください。

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