【千葉県】8月豪雨の被災者へ京葉ガスの支払期日延長|申出と証明書が必要

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京葉ガスは、2026年8月13日からの大雨で被災した契約者に、ガス・電気料金の支払期日を1か月延長する特別措置を案内しています。松戸市など、同大雨による災害救助法の適用地域で被災した人が対象です。

対象は7・8・9月分のガス料金など

対象となるガス料金は2026年7月分、8月分、9月分。7月分は支払期日が8月13日以降のものに限ります。これらのガス料金と同時に請求される電気料金も、同様に1か月延長します。

料金の免除や減額ではなく、支払期日を延ばす措置です。すべての月の請求に適用されるものではありません。

コンタクトセンターへの申出が必要

自動適用ではなく、京葉ガスとの契約があり、同社に申し出た被災者が対象です。罹災証明書等を提出して被害状況の確認を受けます。被災証明書や罹災届出証明なども使えます。

希望する人は、お客さまコンタクトセンターに対象の請求月や必要書類を確認してください。受付は月曜から土曜の9時~19時で、日曜・祝日・年末年始などを除きます。

公式情報・問い合わせ先

公式情報
問い合わせ 京葉ガス お客さまコンタクトセンター
電話 047-361-0211

※内容は変更される場合があります。最新情報は上記の公式情報・問い合わせ先をご確認ください。

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