パート・有期雇用の労働条件通知、10月1日から明示事項追加 待遇差の説明を求める権利

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2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際の労働条件明示事項が追加されました。事業主は、正社員との待遇の相違の内容や理由などについて、労働者が説明を求めることができる旨を明示する必要があります。

労働条件通知書などの記載を確認

今回追加されたのは、待遇差について説明を求められることを労働者に伝える項目です。雇い入れ時に使う労働条件通知書などが改正に対応しているか、厚生労働省のモデルを参照して確認してください。

明示義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象となります。労働者側も、待遇の内容や違いの理由が分からないときは、勤務先の相談窓口へ説明を求めることができます。

同一労働同一賃金ガイドラインも改正

同日からガイドラインと雇用管理指針も改正され、賞与、退職手当、家族手当、住宅手当、休暇などについて記載が追加されています。すべての待遇を一律に同額とする説明ではなく、個々の待遇の性質・目的や相違の理由を確認することが必要です。

地域の事業者は通知書の更新と合わせ、説明できる体制も確認してください。千葉県内の相談先は千葉労働局の雇用環境・均等室です。

公式情報・問い合わせ先

公式情報
問い合わせ 千葉労働局 雇用環境・均等室 指導部門
所在地 千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2地方合同庁舎1階
電話 043-221-2307
FAX 043-221-2308

※内容は変更される場合があります。最新情報は上記の公式情報・問い合わせ先をご確認ください。

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