葛飾区、民間空襲等被害者へ見舞金10万円 申請期限は2027年1月29日

周辺地域の暮らし・仕事に役立つ情報

この記事は、地域の皆さまの暮らしや仕事に役立つ情報をお届けする地域情報記事です。

広告

葛飾区は、戦時中の空襲などによって負傷・罹患し、所定の障害が残る民間被害者に、1人につき10万円の見舞金を1回支給します。申請期限は2027年1月29日(金)必着です。

障害の状態、居住期間、他制度の受給状況が条件

対象となる戦時災害の期間は1941年12月8日から1945年9月7日までです。これによる身体障害の程度等級7級以上、精神障害の等級3級以上、またはこれらに準ずると認められる方が対象となります。

2026年10月1日時点で、葛飾区の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されていることも必要です。恩給法や戦傷病者戦没者遺族等援護法など、区の案内に列挙された9つの法律による給付を受けていないことが要件です。

申請書は準備中、対象の可能性がある方は相談を

区の案内では、申請書は準備が整い次第掲載するとしています。申請は必要書類を添えて、区役所3階311窓口の福祉管理課へ提出するか、郵送で行う方法です。

必要書類は該当する障害の区分などで異なります。対象となる可能性がある方は、先に地域福祉係へ相談してください。支給決定後の振込は2027年2月以降を予定しています。

公式情報・問い合わせ先

公式情報
問い合わせ 葛飾区 福祉管理課 地域福祉係
所在地 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階311番窓口
電話 03-5654-8244
FAX 03-5698-1530

※内容は変更される場合があります。最新情報は上記の公式情報・問い合わせ先をご確認ください。

地域情報記事では、Google AdSenseによる広告を掲載しています。本文中の一部の語句やページ内のボタンには、閲覧内容に応じてGoogleが自動表示する広告・関連情報へのリンクが含まれる場合があります。

広告