【生活実用・交通】2026年9月1日から生活道路の法定速度が30km/hに|中央線のない道路を走る際の注意点

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2026年9月1日から、道路交通法施行令の改正により、中央線や車両通行帯などが設けられていない一般道路では、自動車の法定最高速度が原則60km/hから30km/hへ引き下げられました。

対象となるのは、住宅街や通学路など、地域住民の日常生活で使われるいわゆる「生活道路」が中心です。流山市や松戸市でも公式に周知されており、住宅地が広がる柏市を含め、東葛地域で日常的に自動車を運転する人にとって重要なルール変更となっています。

要点まとめ

項目 内容
施行日 2026年9月1日
変更内容 対象となる一般道路の自動車の法定最高速度を60km/hから30km/hへ引き下げ
主な対象道路 中央線や車両通行帯がなく、往復方向が構造的に分離されていない一般道路
主な対象例 住宅街、通学路、地域住民が日常的に利用する狭い道路など
速度標識がある場合 標識・道路標示で指定された最高速度が優先
根拠 道路交通法施行令第11条

すべての一般道路が30km/hになるわけではありません

今回の改正で注意したいのは、「住宅街にある道路はすべて30km/h」「センターラインがない道路なら必ず30km/h」などと単純に判断しないことです。

警察庁によると、次のような道路では、速度標識などによる別の指定がない場合、引き続き自動車の法定最高速度は60km/hです。

  • 道路標識・道路標示による中央線が設けられている一般道路
  • 車両通行帯が設けられている一般道路
  • 中央分離帯や柵などにより、自動車の通行が往復方向別に分離されている一般道路
  • 自動車専用道路
  • 高速自動車国道の一部道路

反対に、これらに該当しない一般道路では、2026年9月1日から自動車の法定最高速度は原則30km/hとなります。

「速度標識がないから60km/h」はもう通用しません

今回の変更で特にドライバーが注意したいのが、最高速度を示す標識が設置されていない道路です。

これまでは、速度指定のない一般道路について自動車の法定最高速度は原則60km/hでしたが、9月1日以降は道路の構造によって30km/hと60km/hに分かれます。

そのため、住宅街などで「速度標識が見当たらないから60km/hまで出してよい」と判断することはできなくなりました。

30km/hの道路でも40km/h標識があれば40km/h

一方、道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている道路では、今回の30km/hという法定速度よりも指定速度が優先されます。

警察庁は具体例として、本来の法定速度が30km/hとなる道路でも「40」の最高速度標識が設けられていれば、その道路の最高速度は40km/hになると説明しています。

逆に、法定速度が60km/hとなる道路でも30km/hの速度規制が指定されていれば、最高速度は30km/hです。

「生活道路」という呼び方だけで判断しないことが重要

警察庁や自治体では今回の改正を「生活道路における法定速度の引下げ」と案内しています。

ただし、実際の道路交通法施行令では「住宅街かどうか」「通学路かどうか」といった用途だけで速度が決まるわけではありません。

自動車の法定最高速度が60km/hとなる道路を列挙し、それ以外の一般道路を30km/hとする仕組みです。そのため、道路を走る際には中央線、車両通行帯、道路の分離構造、そして速度標識・道路標示を確認することが重要になります。

流山市・松戸市でも公式に注意喚起

流山市は2026年9月2日、公式サイトで今回の制度変更を案内し、「主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線等がない道路」を対象道路として説明しています。

松戸市も2026年7月22日から公式サイトで周知しており、2026年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hへ引き下げられることを案内しています。

千葉県警察も専用ページを設け、対象となる道路と引き続き60km/hとなる道路を具体的に示しています。

東葛地域では特に身近なルール変更

流山市・松戸市・柏市をはじめとする東葛地域には、幹線道路から一本入ると住宅街の細い市道や生活道路が広がっている地域が多くあります。

通勤や買い物、送迎、配送などでこうした道路を日常的に利用する場合、これまでと同じ感覚で走行すると、知らないうちに最高速度を超えてしまう可能性があります。

特に「速度標識のない道路」は今後、中央線や車両通行帯の有無など道路の構造を意識して走る必要があります。

2026年9月1日以降に覚えておきたいポイント

  • 中央線・車両通行帯などのない一般道路は原則30km/h
  • 中央線や車両通行帯がある一般道路は原則60km/hのまま
  • 中央分離帯などで往復方向が分離されている道路も原則60km/h
  • 速度標識や道路標示がある場合は指定速度が最優先
  • 「住宅街だから」「道路が狭いから」だけで速度を判断しない

デジラボより

今回の変更は、新しい標識が大量に設置されるタイプの制度変更ではなく、「標識がない道路の法定速度そのものが変わった」という点が重要です。

東葛地域では住宅街の細い道路を日常的に利用する機会も多いため、特に普段から走り慣れた道ほど注意が必要です。これまでの感覚ではなく、中央線や車両通行帯、速度標識などを改めて確認して走行するようにしましょう。

参考情報

  • 警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」
  • 千葉県警察「令和8年9月1日道路交通法施行令の一部改正について」
  • 流山市「令和8年9月1日から生活道路での自動車の法定速度が30キロメートル毎時に引き下げられます」
  • 松戸市「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます」