【鎌ケ谷市】千葉豪雨で被災住宅の応急修理を受付|最大75万7,000円、市が業者へ直接支払い

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鎌ケ谷市では、2026年8月13日からの「令和8年8月千葉豪雨」で住宅被害を受けた世帯を対象に、災害救助法に基づく「住宅の応急修理」の申請を受け付けています。

大規模半壊・中規模半壊・半壊の場合は1世帯あたり75万7,000円以内、準半壊の場合は36万7,000円以内が限度額です。

この制度は、被災者本人に現金が支給される補助金ではありません。鎌ケ谷市が修理業者へ応急修理を依頼し、限度額の範囲内で市が業者へ直接費用を支払う仕組みです。自分で業者へ工事費を支払った後では原則として対象にならないため、修理を急いでいる場合でも、支払い前に市へ相談することが重要です。

鎌ケ谷市「住宅の応急修理」の要点

項目 内容
対象災害 令和8年8月千葉豪雨(2026年8月13日からの大雨)
受付開始 2026年8月21日
主な対象 大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊の住家被害を受けた世帯
限度額 大規模半壊・中規模半壊・半壊:75万7,000円以内
準半壊:36万7,000円以内
支払い方法 鎌ケ谷市が修理業者へ直接支払い
修理期間 原則として災害発生の日から3か月以内に完了
申請方法 オンライン、電子メール、郵送、窓口
窓口 鎌ケ谷市役所 本庁舎4階 都市建設部建築住宅課住宅係

対象になる住宅と被害区分

対象となるのは、今回の豪雨により大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊の被害認定を受けた世帯です。

全壊の住宅は通常、応急修理だけでは居住できない程度の被害を受けたものとして扱われますが、応急修理を行うことで引き続き居住できる場合は対象となる可能性があります。

千葉県の制度案内では、中規模半壊・半壊・準半壊については、自らの資力では応急修理ができないことなども要件とされています。申請時には「資力に係る申出書」の提出が必要です。

最重要ポイントは「業者へ支払う前に相談」

鎌ケ谷市は、応急修理の申請受付前にすでに工事へ着手していた場合でも、まだ業者への支払いが済んでいなければ対象となる場合があると案内しています。

一方で、工事が完了し、すでに業者へ工事費を支払ってしまった場合は原則として対象外です。

制度上、市が修理業者へ直接依頼して費用を支払う必要があるためです。被災住宅では雨漏りや設備故障などで修理を急ぎたいケースもありますが、契約や支払いを進める前に、まず建築住宅課へ相談してください。

どこまで修理できる?

対象となるのは、被災した住宅のうち、日常生活に必要最小限度の部分です。

鎌ケ谷市は、居室、炊事場、便所などを例示しています。被害を受けた部分であっても、生活に直接必要ではない箇所や、制度の限度を超える工事については自己負担になります。

また、現に居住している住宅が対象となるため、空き家、物置、車庫などは対象外です。

申請前に被害箇所の写真を残しておく

申請には、施工前の修理箇所や被害状況が分かる写真が必要です。

片付けや撤去、応急処置を先に進めると、被害の程度を確認できなくなる場合があります。鎌ケ谷市も、片付けを行う前に被害箇所を撮影しておくよう呼びかけています。

千葉県の案内では、修理前だけでなく、修理中・修理後の写真も制度上の確認資料として必要とされています。工事を依頼する際は、修理業者にも写真記録が必要であることを伝えておくと安心です。

申請時に必要な主な書類

  • 住宅の応急修理申込書
  • り災証明書の写し
  • 施工前の修理箇所など、被害状況が分かる写真
  • 資力に関する申出書
  • 市指定様式の修理見積書
  • 修理業者が発行した内訳の分かる見積書
  • 住宅の被害状況に関する申出書

申請者や住宅の状況によって確認事項が変わる場合があります。特に賃貸住宅に住んでいる方は、申請前に市へ相談するよう案内されています。

賃貸住宅は原則対象外、ただし例外あり

賃貸住宅は通常、所有者や管理者が修繕を行うため、原則としてこの制度の対象にはなりません。

ただし、所有者・管理者に応急修理を行う資力がない場合には対象となる可能性があり、その場合は資力がないことを証明する客観的な資料が必要です。

応急仮設住宅との併用にも注意

住宅の応急修理と応急仮設住宅は、原則として併用できません。

ただし、住宅が半壊以上の被害を受け、応急修理の期間が1か月を超えると見込まれる場合などは、応急仮設住宅を利用できる可能性があります。自宅の修理に時間がかかる場合は、あわせて市へ相談してください。

申請方法はオンライン・メール・郵送・窓口

鎌ケ谷市は、次の方法で申請を受け付けています。

  • オンライン申請
  • 電子メール
  • 郵送
  • 鎌ケ谷市役所本庁舎4階 建築住宅課住宅係の窓口

窓口受付時間は午前9時から午後5時までで、鎌ケ谷市公式ページでは当面の間、休日も含めて受け付けると案内されています。混雑が予想されるため、市はオンライン申請への協力を呼びかけています。

申請期限は明記されていないが、修理は原則3か月以内

2026年9月9日時点で、鎌ケ谷市公式ページには申請受付の締切日は明記されていません。

一方、修理期間は原則として災害発生の日から3か月以内に完了とされています。見積もりや被害認定、業者との調整にも時間がかかるため、利用を検討している場合は早めに相談するのが安全です。

無料の建築住宅相談も実施

鎌ケ谷市では、被災住宅の修理や再建に関する不安や疑問について、建築士などの専門家に相談できる無料相談窓口も設けています。

2026年9月9日時点では、9月8日から13日までと、10月7日から9日までの実施が案内されています。予約不要で、技術的な内容を対面で相談できます。

公式情報・問い合わせ先

鎌ケ谷市公式情報 【令和8年8月千葉豪雨】災害救助法に基づく住宅の応急修理について
千葉県制度概要 令和8年8月千葉豪雨による被災住宅の応急修理について
問い合わせ 鎌ケ谷市 都市建設部 建築住宅課 住宅係
電話 047-445-1472
所在地 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1 市庁舎4階

※本記事は2026年9月9日時点で確認できる鎌ケ谷市・千葉県の公式情報をもとに作成しています。制度の受付状況、対象となる修理範囲、必要書類などは変更される場合があります。契約・工事代金の支払い前に、最新情報を鎌ケ谷市へご確認ください。