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市川市は2026年9月1日から、不妊治療のうち保険適用の生殖補助医療と併用して行う先進医療について、費用の一部を助成する「不妊治療費(先進医療)助成事業」を開始しました。
助成額は1回の治療につき先進医療費の10分の7、上限3万円です。法律婚だけでなく事実婚も対象となり、所得制限はありません。ただし、不妊治療にかかった費用すべてが助成される制度ではなく、対象となる治療や医療機関、年齢・回数などに条件があります。
申請期限は1回の治療が終了した日から1年以内です。市川市では電子申請のほか、電子手続きが難しい場合は郵送申請にも対応しています。
市川市の不妊治療費(先進医療)助成の要点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度開始 | 2026年9月1日 |
| 対象治療 | 2026年9月1日以降に開始した、保険適用の生殖補助医療と併用して行う先進医療 |
| 助成額 | 1回の治療につき先進医療費の10分の7、上限30,000円 |
| 所得制限 | なし |
| 婚姻関係 | 法律婚・事実婚とも対象 |
| 申請方法 | 電子申請、または郵送 |
| 申請期限 | 1回の治療が終了した日から1年以内 |
| 振込までの目安 | 申請後2~3か月程度 |
対象になる人
市川市の制度を利用するには、主に次の条件をすべて満たす必要があります。
- 夫婦(事実婚を含む)の双方またはいずれか一方が、申請する1回の治療の初日から申請日まで継続して市川市の住民基本台帳に登録されていること
- 厚生労働省が認めた登録医療機関で、保険適用の生殖補助医療と併せて先進医療を受けていること
- 同じ治療について、他の自治体などから類似の助成・給付を受けていないこと
- 申請時点で市税やその延滞金を滞納していないこと
治療開始後に市川市へ転入した場合や、治療終了後でも申請前に市外へ転出した場合は対象外となる場合があります。市川市は「治療開始日から申請日まで」の住民登録を条件としているため、転入・転出を予定している方は特に注意が必要です。
助成されるのは「保険診療と併用する先進医療」の費用
対象となるのは、2026年9月1日以降に開始した生殖補助医療のうち、保険診療と併用して行った先進医療の費用です。
先進医療とは、保険診療の対象にはなっていないものの、将来的な保険適用に向けて評価されている医療技術で、厚生労働省が定めた医療機関で実施されます。
一方、次のようなケースは市川市の助成対象にはなりません。
- 不妊治療をすべて自費診療で受けている場合
- 保険適用の不妊治療を受けたものの、先進医療を併用していない場合
- 文書料、差額ベッド代など、直接治療に関係しない費用
「不妊治療費の7割が戻る」という制度ではなく、対象となる先進医療部分について7割、上限3万円という点が重要です。
年齢によって助成回数が異なる
助成回数は、保険診療による初回治療開始日の女性の年齢で決まります。
| 初回治療開始日の年齢 | 助成回数 |
|---|---|
| 40歳未満 | 43歳になるまで、1子につき通算6回 |
| 40歳以上43歳未満 | 43歳になるまで、1子につき通算3回 |
| 43歳以上 | 対象外 |
初回治療開始時に40歳未満だった場合、その後40歳を超えても助成回数が3回に減るわけではありません。また、市川市のQ&Aでは、治療開始時点で42歳で、その治療の途中に43歳になった場合も対象になると案内しています。
出産した場合は助成回数がリセットされ、第2子以降の治療では改めて治療開始時の年齢に応じた回数が適用されます。
「1回の治療」は受診1回ではない
この制度でいう「1回の治療」は、病院へ1回受診したことを意味しません。
市川市では、治療計画の作成から採卵、体外受精・顕微授精、胚移植、妊娠確認までの一連の過程、または採卵を伴わない胚移植から妊娠確認までの一連の過程を1回として扱います。
治療途中で医師の判断などにより計画を中止した場合も「治療終了」となり、条件を満たせば申請対象になる場合があります。
申請に必要な主な書類
電子申請では、主に次の書類を添付します。
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証、在留カードなど顔写真付きのもの)
- 市川市不妊治療費(先進医療)受診等証明書
- 申請者本人名義の振込先口座を確認できるもの
さらに、事実婚の場合は「事実婚関係に関する申立書」が必要です。夫婦が別世帯の場合や事実婚の場合は戸籍謄本も必要となり、市川市のQ&Aでは発行から3か月以内の戸籍謄本を用意するよう案内しています。
受診等証明書は医師に作成してもらう書類で、医療機関によっては文書料がかかります。この文書料は助成対象外です。
領収書・明細書は原則提出不要。ただし保管を
通常の申請では、医療費の領収書や明細書の提出は必須ではありません。市川市は「不妊治療費(先進医療)受診等証明書」で金額を確認します。
ただし、証明書の内容に疑義がある場合などは領収書・明細書の提出を求められる可能性があります。申請後も領収書や明細書は処分せず保管しておくのが安全です。
申請期限は治療終了日から1年以内
申請期限は、1回の治療が終了した日から数えて1年以内です。
ここでいう治療終了日は、妊娠判定を行った日、または医師の判断などによって治療計画を中止した日を指します。受診した日ごとに申請するのではなく、一連の治療が終了してから申請します。
電子申請が難しい場合は郵送申請も可能です。郵送の場合は、電子申請で必要となる書類に加え「市川市不妊治療費(先進医療)助成金申請書兼交付請求書」が必要です。
所得制限はなし、事実婚も対象
市川市の公式Q&Aでは、この助成制度に所得制限はないと明記されています。また、事実婚の夫婦も対象です。
事実婚については、原則として同一世帯で、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」などの記載があることを確認できる関係を市川市が想定しています。申立書や戸籍謄本など追加書類が必要になるため、申請前に準備しておくと手続きが進めやすくなります。
公式情報・問い合わせ先
対象となる先進医療や登録医療機関は変更される可能性があります。実際に治療や申請を進める際は、市川市と厚生労働省の最新情報をご確認ください。
| 市川市公式情報 | 令和8年9月1日より不妊治療費(先進医療)助成事業を開始します |
|---|---|
| 問い合わせ | 市川市 こども家庭部 こども家庭相談課 管理グループ |
| 電話 | 047-712-8554 |
| 所在地 | 〒272-8501 市川市八幡1丁目1番1号 市役所第1庁舎2階 |
※本記事は2026年9月9日時点の市川市公式情報をもとに作成しています。対象となる先進医療、登録医療機関、申請方法等は変更される場合があります。最新情報は市川市公式ページをご確認ください。