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2026年8月の千葉豪雨で住宅が被害を受けた松戸市民に向け、松戸市は災害救助法に基づく「住宅の応急修理」と「賃貸型応急住宅」の申込みを受け付けています。応急修理は8月24日から、賃貸型応急住宅は9月7日から受付を開始しました。
両制度を利用する場合は申込みの順序に注意が必要です。市は、賃貸型応急住宅の申込み後に応急修理を申し込むことはできず、併用するなら応急修理を先に申し込むよう案内しています。
応急修理の対象と限度額
応急修理は、被災した元の住宅に住み続けるため、屋根、開口部、配管、トイレなど日常生活に欠かせない部分を必要最小限で修理する制度です。原則として大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊の被害認定を受け、自力で修理できない世帯などが対象です。一部損壊は対象外で、全壊でも修理により居住可能となる場合は対象となることがあります。
- 大規模半壊・中規模半壊・半壊:1世帯あたり75万7,000円以内
- 準半壊:1世帯あたり36万7,000円以内
市が修理業者へ依頼する仕組みです。本人が業者へ直接依頼して支払いを済ませた工事は対象になりません。片付け前に被害箇所を撮影し、罹災証明書や見積書などを用意してください。8月千葉豪雨分の工事期間は2027年2月28日までに延長されています。
賃貸型応急住宅の対象と家賃上限
賃貸型応急住宅は、県が民間賃貸住宅を借り上げて被災者へ供与する制度です。災害発生時に松戸市に住み、住宅の全壊・全焼・流出などで住まいがなく、自力で住宅を確保できない方などが対象です。半壊でも、居住が困難な場合は対象となることがあります。
| 世帯人数 | 月額家賃の上限 |
|---|---|
| 1人 | 8万円 |
| 2人 | 10万円 |
| 3~4人 | 13万円 |
| 5人以上 | 16万5,000円 |
入居期間は最長2年です。応急修理と併用する場合は、応急修理の申込日から原則6か月までで、修理完了後は速やかに退去します。家賃などは県が負担しますが、光熱水費、駐車場料金、自治会費などは入居者負担です。上限を超える物件を差額自己負担で借りることはできません。
申込み前に確認したい順序
- 被害状況を写真に残し、罹災証明書の手続きを確認する。
- 応急修理も利用する場合は、先に応急修理を申し込む。
- 賃貸型応急住宅は市へ申出書を提出し、受付票の発行後に協力不動産業者へ相談する。
- 物件が決まったら入居申込書類を市へ提出し、結果通知後に契約を進める。
市の2026年9月29日更新の案内では、台風25号分についても応急修理と賃貸型応急住宅の受付が開始されています。本記事は8月千葉豪雨分を中心に整理しています。災害別の様式と工事期間は、市の公式案内で確認してください。
公式情報・問い合わせ先
| 公式情報 | |
|---|---|
| 問い合わせ | 松戸市 街づくり部住宅政策課 |
| 所在地 | 松戸市根本387番地の5 新館8階 |
| 電話 | 047-366-7366 |
| FAX | 047-366-2073 |
※内容は変更される場合があります。最新情報は上記の公式情報・問い合わせ先をご確認ください。
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