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2026年8月の千葉豪雨で住宅に大きな被害を受けた柏市民を対象に、千葉県が民間賃貸住宅を借り上げて住まいを提供する「賃貸型応急住宅」の制度が実施されています。柏市が申込みの窓口です。被災者本人が原則として不動産会社と物件を探し、県・入居者・貸主の三者で契約します。
対象になる世帯
原則として、災害発生時に柏市に住み、住家が全壊・全焼・流失して居住できず、自力で住宅を確保できない方が対象です。半壊でも土砂の流入、屋根や外壁の損傷、耐え難い悪臭などで住み続けられない場合は対象となることがあります。災害救助法に基づく障害物の除去制度を利用していないことも条件です。
住宅の応急修理制度を併用する場合は、先に応急修理を申し込む必要があります。賃貸型応急住宅の申込み後に応急修理を申し込むことはできません。
家賃上限と費用負担
| 入居人数 | 月額家賃の上限 |
|---|---|
| 1人 | 8万円 |
| 2人 | 10万円 |
| 3~4人 | 13万円 |
| 5人以上 | 16万5,000円 |
物件は千葉県内にあり、貸主の同意と所定の耐震性が必要です。家賃上限を超える物件を差額自己負担で利用することはできません。家賃や共益費、一定範囲の礼金・仲介手数料などは県が負担し、光熱水費、駐車場費、自治会費などは入居者が負担します。
入居期間は最長2年です。応急修理と併用する場合は最長6か月で、修理完了後は速やかに退去します。
申込みは市への相談から
- 柏市住宅政策課の窓口または電話で相談し、必要書類を確認する。
- 申出書や被害写真などを提出し、市から受付票を受け取る。
- 協力不動産業者に相談して物件を探す。
- 物件が決まったら入居申込書類を提出し、結果通知後に契約を進める。
受付時には申出書と、交付済みの場合は罹災証明書の写しが必要です。物件決定後には申込書、物件概要書、貸主の同意書、誓約書などを提出します。すでに個人契約で賃貸住宅に入居している方も、条件を満たし貸主が同意すれば三者契約へ切り替えられる場合があります。
発表主体:柏市・千葉県
災害救助法に基づく賃貸型応急住宅の供与
URL:https://www.city.kashiwa.lg.jp/jutaku/oukyuukasetsu.html
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