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野田市は2026年10月から、戸建て木造住宅の耐震診断・耐震改修の補助対象を拡大しました。従来の1981年5月31日以前の住宅から、2000年5月31日以前に建築・着工された一定の住宅まで対象を広げています。耐震改修の補助は対象費用の3分の2、上限115万円です。
ただし、築年数だけで対象になるわけではありません。所有・居住の条件、構造や増改築時期、診断結果などの要件があり、契約後・着手後の受付はできません。利用を考える方は、業者と契約する前に市の建築指導担当へ相談することが出発点です。
耐震診断・改修・除却は別の補助
| 種類 | 主な建築時期の条件 | 補助額 |
|---|---|---|
| 耐震診断 | 2000年5月31日以前に建築・着工 | 対象経費の実支出額、上限8万円。1,000円未満切捨て |
| 耐震改修 | 2000年5月31日以前に建築・着工 | 耐震設計・工事監理・耐震改修工事費の合計の3分の2、上限115万円 |
| 除却 | 1981年5月31日以前に建築・着工 | 対象経費の23%、上限20万円。1,000円未満切捨て |
今回の対象拡大は耐震診断と耐震改修に関するものです。住宅を取り壊す除却補助もありますが、除却の手引きは1981年5月31日以前という条件を示しています。すべての補助が2000年以前の住宅へ同じように拡大されたと考えないようにしてください。
診断・改修で確認する所有者と住宅の条件
耐震診断・改修の手引きでは、申請者が自ら住宅を所有し、そこに居住していること、野田市の住民基本台帳に記録されていること、市税を滞納していないことが必要です。過去に同じ種類の補助金を受けていないことも条件です。
住宅は、2000年5月31日以前に建築または着工された、2階建て以下の一戸建て木造在来工法の住宅が対象です。2000年6月1日以後に増築・改築した場合は対象外としています。
借家、共同住宅、長屋は対象になりません。また、木造戸建てでもツーバイフォー工法、木質パネル工法、丸太組工法などは対象外です。事務所や店舗を併用する住宅は、延べ面積の半分以上を住宅として使っていることが必要です。耐震改修では法令違反のある建物も対象外となる場合があるため、不明な点は事前に市へ確認しましょう。
「2000年以前に建てた木造住宅」という条件は入口の一つです。工法や増改築の履歴も確認するため、図面や登記事項などをそろえて相談すると、対象の判断を進めやすくなります。
耐震改修は評点1.0未満を1.0以上にする工事
改修補助には、耐震診断の結果、改修が必要と判断された住宅であることが必要です。具体的には、上部構造耐力の評点が1.0未満のものを、1.0以上となるように改修することを条件としています。
対象費用は、耐震設計、耐震改修工事監理、耐震改修工事の合計です。通常の内装更新や設備交換などのリフォーム費用すべてが対象になるという制度ではありません。見積りでは補助対象になる設計・監理・工事の内容を分けて確認する必要があります。
診断補助を利用する場合、診断方法は建築士による一般診断法または精密診断法とされています。無料の簡易耐震相談会で相談することと、補助対象となる正式な診断を実施することは別の手続きです。
115万円は定額ではなく上限
耐震改修の補助は、対象費用の3分の2と115万円の上限の範囲で算定されます。対象費用が150万円なら3分の2は100万円なので、計算上の補助額は100万円、残る対象費用は50万円です。
対象費用が180万円なら3分の2は120万円ですが、上限が115万円なので、計算上の補助額は115万円となり、残る対象費用は65万円です。これらは条件を満たす費用だけで計算した例で、実際には市の審査・交付決定・額の確定が必要です。補助対象外の工事費などがある場合は別途負担になります。
上限額が増えたことは、申請すれば全員に115万円が交付されるという意味ではありません。年度途中でも予算額に達すると受付を締め切るため、現在の受付状況を先に確認してください。
相談から申請、工事完了までの流れ
- 市の建築指導担当へ事前相談し、住宅・申請者の要件と予算の受付状況を確認します。
- 耐震診断や改修の見積り・計画を用意します。
- 必要書類を付けて補助金を申請し、交付決定を受けます。
- 交付決定後に契約・工事を進め、代理受領に関する委任状を提出します。
- 完了後、必要資料を添えて報告し、補助額の確定・請求を経て支払いとなります。
市の案内は、工事着手後・契約後の受付はできないと明記しています。申請書を出す前に契約を済ませないことに加え、手引きの交付決定を経て契約する順序を守る必要があります。中止や変更がある場合も市への手続きが必要です。
改修の申請には診断結果・図面・見積書などが必要
改修の手引きが挙げる申請資料は、登記事項証明書など、設計・工事・監理の見積書の写し、設計する建築士の免許の写し、耐震診断結果報告書、耐震改修計画書、耐震補強工事図面、納税に関する記載事項証明書、その他必要な書類です。
完了時にも、診断結果などの成果品、契約書・領収書の写し、工事状況や材料の写真、報告図面、工事監理報告書、委任状などを提出する流れです。着工前から、必要な写真や資料を施工者と確認しておくとよいでしょう。
補助金は代理受領制度により、市から請負者へ支払われます。申請者は契約額から補助金を差し引いた金額を請負者に支払う仕組みです。支払いの具体的な時期や取扱いは、申請前に市と請負者へ確認してください。
実績報告は2027年1月15日まで、予算終了にも注意
市の制度ページは、当年度の1月15日までに実績報告書を提出するよう案内しています。2026年度の利用では2027年1月15日が該当します。手引きは補助金の請求を3月15日までとしていますが、実績報告と請求は別の期限です。
申請を年度末まで待てるという意味ではありません。診断、設計、工事、完了報告に必要な期間を考え、市と相談して日程を組むことが必要です。受付は予算到達時に終了するため、希望する工事の時期だけで判断しないようにしましょう。
除却を選ぶ場合は別の要件を確認
除却補助は、1981年5月31日以前に建築・着工された2階建て以下の木造在来工法住宅で、倒壊する可能性があるものを対象とします。1981年6月1日以後に増改築した場合は対象外です。診断の評点1.0未満、または所定の容易な耐震診断調査票で倒壊の危険があると判断されたことなどが必要です。
所有者が複数の場合は全員の同意が必要です。施工者には、野田市内に本店・支店・営業所などを持ち、所定の建設業許可または解体工事業登録があることなどの条件があります。改修補助と除却補助では申請要件が異なるため、どちらを検討するかも含めて相談してください。
無料の簡易耐震相談会も開催予定
2000年5月31日以前に建築された木造在来工法住宅向けに、建築士による無料相談会が予定されています。今後の日程は2026年10月27日(中央公民館)、11月15日(市役所)、2027年2月14日(関宿コミュニティ会館)で、各8組です。
9時〜9時45分に耐震に関する講座、10時から1組約50分の個別相談を行う予定です。予約制で電話申込みとなり、受付案内は開催日近くに市報などで知らせるとしています。確認申請図面など間取りが分かるものと、外観写真を持参してください。
市は建築士・施工者のあっせんを行わないとしています。公式ページの補助活用実績のある事業者一覧も、その掲載事業者に依頼先を限定するものではありません。まず市へ相談して制度の条件を確認し、必要な資格・要件を満たす依頼先を検討しましょう。
公式情報・問い合わせ先
| 公式情報 | |
|---|---|
| 問い合わせ | 野田市 都市部 都市計画課 建築指導担当 |
| 所在地 | 〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1 |
| 電話 | 04-7199-7603 |
※内容は変更される場合があります。最新情報は上記の公式情報・問い合わせ先をご確認ください。
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