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松戸市は2026年10月1日、市が保有する公共施設などへのネーミングライツ導入について、民間事業者等からの提案募集を案内しました。対象は文化・スポーツ施設、道路、公園など。企業名や商品名を含む愛称、契約期間、ネーミングライツ料を、提案する側が組み立てて相談できる仕組みです。
受付は随時ですが、応募前の事前相談が必須です。また、提案が採用されても、その時点で契約相手に決まるわけではありません。対象施設を定めた公募へ移り、提案者も改めて応募する必要があります。地域での認知向上や公共施設への貢献を考える法人は、費用と審査の流れを確認してから準備を進めましょう。
ネーミングライツで何ができるのか
ネーミングライツは、公共施設等に企業名や商品名などを冠した「愛称」を付け、その対価を市に支払う制度です。市は新たな財源を施設の管理運営などに役立て、パートナーとなる企業等は愛称の周知による広告・宣伝効果や地域貢献への評価向上を期待できます。
ただし、施設を所有したり、施設運営を自由に変更したりする権利を取得する制度ではありません。付与するのは一般的な呼び名としての愛称で、条例上の施設名称は変更しません。議案などでは元の施設名称を使用し、愛称が定着するまで元の名称を併記する場合もあります。
募集要項では、看板への愛称表示、施設パンフレットへの掲載、市の広報媒体やホームページでの広報、関係機関への愛称使用の働きかけなどが、パートナーのメリットの例として示されています。どの扱いを受けられるかは施設の設置目的や関係法令を踏まえて選定し、協議・調整して決めます。一律に同じ広告枠や露出が保証されるわけではありません。
対象施設と、応募できる団体
対象は、市が設置している文化施設、スポーツ施設、道路、公園などと、その施設の部屋などのうち、広告効果を見込めるものです。一方、市庁舎、消防庁舎、学校、病院、史跡、文化財などは、市民生活の混乱や公平性・中立性への誤解が懸念される施設として対象外に挙げられています。
名称の設定に特別な経緯がある施設など、市が愛称の付与に適さないと判断するものや、既にネーミングライツを導入している施設も対象外です。「市の施設だから提案できる」と考えず、まず導入可能性を確認する必要があります。
応募資格は法人格を有する団体です。個人が施設の愛称を付けるために応募する募集ではありません。公序良俗に反する事業、政治性・宗教性のある事業、租税公課の滞納、暴力団関係、市からの指名停止など、募集要項に定める事由に該当する団体は応募できません。貸金業や法令で規制される風俗営業等に関する除外条件、経営再建手続き等の条件もあるため、応募団体の資格は要項第3項を確認してください。
契約期間・金額・愛称はどう提案する?
契約提案期間は原則5年以上です。ただし、提案内容を踏まえた期間でも構わないとされています。金額は消費税・地方消費税を含む年額で提案します。市が想定する金額と著しく差がある場合は協議する扱いです。
今回の募集ページと要項では、すべての施設に共通する固定料金は示されていません。施設名、期間、金額を具体化し、市と相談して進める募集です。年額だけでなく、契約期間全体の支出と看板変更などの費用も合わせて検討しましょう。
愛称は市民や施設利用者に親しまれ、呼びやすく、施設のイメージに合うものが求められます。法令違反のおそれ、公序良俗への反し、政治性・宗教性、社会問題についての主義主張、個人の名刺広告、美観を害するおそれなどがある愛称は対象外です。契約期間中の愛称変更は原則できません。
最初はメールで事前相談し、電話で到着確認
事前相談では、①施設名、②愛称名、③ネーミングライツ料、④契約期間、⑤対象施設の選定理由、⑥連絡先を記載し、公共施設マネジメント課へ電子メールで送ります。送信先はmckmanagement@city.matsudo.chiba.jpです。送った後は047-701-5217へ電話し、メールが届いているかを確認してください。
相談内容は施設の所管部署に共有され、導入可能な施設かどうか判断されます。その回答を踏まえ、公式様式の「ネーミングライツ対象施設等提案書」と、会社概要・パンフレット等の法人概要を各1部提出します。提出方法は電子メール、持参、郵送のいずれかで、書類は返却されません。応募に要する費用は応募者負担です。
提案書には施設名や愛称だけでなく、応募の趣旨、施設の魅力向上や地域貢献・地域活性化、市民サービス向上につながる提案、希望するパートナーメリットなども記入します。企業側の宣伝目的と、施設利用者や地域にどう役立つかの両面を整理しておく必要があります。
提案採用後も公募・審査・契約がある
導入の流れは、事前相談、導入可否の検討、提案受付、提案の採否決定の順です。提案が採用された場合は「施設特定型」の公募手続きへ移ります。この公募には最初の提案者も改めて応募し、審査を受けます。
審査委員会は団体の資格や経営、愛称の親しみやすさと施設との整合性、期間の継続性、提案金額、地域貢献等の実現可能性を総合評価します。応募者が1者でも審査が行われ、必要に応じてヒアリングや追加資料、修正協議を求める場合があります。
優先交渉権者の選定・公表後、詳細な協議で合意に至った場合にパートナーとして決定し契約を締結します。その後、愛称等の公表と使用開始へ進みます。提案提出だけで愛称を使用できると理解しないようにしましょう。
料金以外に負担する費用も確認
募集要項では、ネーミングライツ料、敷地内外の看板等の表示変更、契約終了後の原状回復はパートナー負担です。市が作成するパンフレットや封筒、ホームページ等の表示変更は市負担ですが、市の事業で印刷物を作る時期などに実施します。パートナーが希望する時期に変更する場合は、パートナー負担となります。
詳細は双方の協議と契約書等で定めます。契約後に応募資格を欠くことが判明した場合や、信用失墜行為等により施設イメージが損なわれるおそれが生じた場合などには、期間満了前に解除できる規定もあります。対象施設、周知方法、費用、契約条件を事前相談で順に確認することが、応募準備の出発点です。
公式情報・問い合わせ先
| 公式情報 | |
|---|---|
| 問い合わせ | 松戸市 財務部 公共施設マネジメント課 |
| 所在地 | 〒271-8588 千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階 |
| 電話 | 047-701-5217 |
| FAX | 047-366-1160 |
※内容は変更される場合があります。最新情報は上記の公式情報・問い合わせ先をご確認ください。
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