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セーフティネット保証5号の指定業種は、2026年10月1日~12月31日の期間で526業種となっています。全国的に業況が悪化している指定業種の中小企業者が、市区町村の認定を受け、一般保証とは別枠の信用保証を使って融資を申し込む制度です。千葉県信用保証協会は9月17日、9月16日に公表された今回の指定について案内しました。
これは補助金のように返済不要の資金を受け取る制度ではありません。売上高の減少等の認定要件を満たし、さらに金融機関と信用保証協会の審査を受ける必要があります。対象業種かどうか、どの認定要件を使うか、保証料と利息を含む返済条件を順に確認しましょう。
指定期間と制度の基本情報
| 今回の指定期間 | 2026年10月1日~12月31日 |
|---|---|
| 指定業種数 | 526業種 |
| 対象 | 国の指定業種の事業を行い、売上高・原油高・営業利益率等の認定要件を満たす中小企業者 |
| 認定窓口 | 申請先となる市区町村の商工担当窓口 |
| 保証割合 | 借入額の80% |
| 保証限度 | 一般保証とは別枠で、普通保証2億円・無担保保証8,000万円、最大2億8,000万円 |
保証限度額は制度上の上限で、申込者全員がその額を借りられるという意味ではありません。また80%という数字は金融機関の貸付債権に対する信用保証の割合で、借入人の返済が80%免除されたり、20%だけ返せばよくなったりするものではありません。
指定期間は業種の指定が有効な期間です。認定書にも別途有効期間があり、千葉県信用保証協会は、認定書の有効期間内に金融機関または保証協会へ保証申込を行う必要があると注意を促しています。事前内定の本申込も同様です。年末に認定を取ればその後いつでも使える、と判断しないようにしてください。
最初に自社の業種を4桁の分類で確認
対象はすべての中小企業ではなく、申請日に対応した指定業種を営む中小企業者です。業種の判定は日本標準産業分類の細分類を基に行い、4桁の業種番号と業種名を指定一覧と照合します。店名や会社の通称だけでは判定できないため、実際に提供する商品・サービスの内容を確認してください。
複数の事業を営む場合は、指定事業だけを行っているのか、非指定事業も行っているのかにより認定要件が変わります。指定業種が526あるということだけで、自社が対象とは判断できません。該当する分類が分からない場合は、取扱製品・サービスの資料や許認可証等を用意して、認定窓口に相談すると確認しやすくなります。
売上高要件は「指定事業のみ」と「兼業」で異なる
指定事業のみを営む場合の通常の売上高要件は、最近3カ月の売上高が前年同期比で5%以上減少していることです。指定事業と非指定事業を営む場合は、最近3カ月の指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占め、企業全体と指定事業それぞれの売上高が前年同期比で5%以上減少していることが必要です。
兼業企業では、企業全体の売上が減っていることだけでは足りません。鎌ケ谷市の現行計算書も、指定事業が全体に占める割合、指定事業の減少率、企業全体の減少率を別々に計算する構成です。自治体の説明文には比較期間の表記が分かりにくい箇所もあるため、申請時は対応する認定申請書・計算書の期間を照合してください。
減少率は「前年同期の売上高から最近3カ月の売上高を引き、前年同期の売上高で割って100を掛ける」計算です。例えば前年同期1,000万円、最近3カ月950万円なら減少率は5%となります。これは計算方法の例であり、業種や兼業条件を含めた認定を保証するものではありません。
創業後1年3カ月未満は比較期間が別になる
創業後1年3カ月未満で前年同期と比べにくい事業者には、創業者向けの売上高要件が案内されています。指定事業のみの場合は、最近1カ月の売上高を、その直前3カ月の月平均売上高と比較し、5%以上減少していることが要件です。
指定事業と非指定事業を営む創業者の場合は、最近1カ月の指定事業の売上高が全体の5%以上を占め、企業全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上高が、直前3カ月の月平均と比べて5%以上減少している必要があります。通常様式とは集計期間が違うため、創業時期と事業構成に合う書式を選んでください。
原油高・営業利益率の要件もある
売上高の減少以外にも、原油高と営業利益率の要件があります。指定事業のみの場合の原油高要件は、最近1カ月の売上原価に占める原油等の仕入額が20%以上、原油等の仕入単価が前年同月比で20%以上上昇し、最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期を上回ることの3条件です。指定・非指定事業の兼業では、指定事業の売上原価が全体の20%以上を占めることなど、追加の判定があります。
営業利益率の要件は、指定事業のみの場合、最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していることです。兼業の場合は、指定事業の売上高が全体の5%以上を占め、企業全体と指定事業それぞれの利益率が同様に減少している必要があります。「利益が20万円減った」といった金額の差だけで判定するものではありません。
これらは売上高用の書式とは異なり、裏付ける資料も変わります。松戸市は原油高・営業利益率の認定希望者に事前の問い合わせを案内しています。利用する自治体で、該当する要件と必要な計算書・証明資料を確認してください。
申請から融資までの流れと必要書類
まず金融機関へ資金需要と制度の利用を相談し、自社の指定業種と認定要件を確認します。その後、市区町村へ認定申請書と売上等を証明する資料を提出し、認定書の交付後に、金融機関または信用保証協会へ保証付き融資を申し込みます。認定は融資を確約するものではなく、金融機関・保証協会の審査が別にあります。
農林水産省の制度案内は、法人は登記上の住所地または事業実体のある事業所所在地、個人事業主は事業実体のある事業所所在地の市町村・特別区の商工担当窓口を示しています。自治体には固有の受付要件もあり、松戸市は登記簿上の本店、個人は主たる事業所が市内にある方を対象としています。複数拠点がある企業は提出先を事前に確認してください。
必要書類の具体例として、鎌ケ谷市は法人に認定申請書・売上高計算書、最新の確定申告書・決算報告書・法人事業概況説明書、試算表や売上台帳、発行3カ月以内の履歴事項全部証明書を求めています。個人事業主は確定申告書一式、売上台帳等、創業後1年3カ月未満の場合は開業届等が必要です。金融機関等に委任する場合は委任状も必要です。これは鎌ケ谷市の例で、全自治体が同じ書類・期限という意味ではありません。
松戸市では窓口または郵送で認定申請を受け付け、認定日から30日以内の保証申込を案内しています。他地域でも取得した認定書の有効期限を必ず確認し、交付後の金融機関への提出を遅らせないようにしましょう。
千葉県内では保証料・利息・返済期間も確認
千葉県信用保証協会の現行案内では、5号の信用保証料率は年0.68%です。経営者保証を不要とする取扱いでは保証料率が上乗せされる場合があります。貸付利率は金融機関所定で、保証料と融資の利息は別の負担です。全国一律の融資金利ではありません。
同協会の案内上、資金使途は運転資金と設備資金、保証期間は運転資金10年以内、設備資金15年以内(いずれも据置1年以内を含む)、返済は分割弁済です。連帯保証人が必要となる場合や、必要に応じ担保を求められる場合もあります。自治体の制度融資等を組み合わせると条件が異なることがあるため、実際に使う融資制度の条件も確認してください。
今回の526業種の指定は全国制度の対象業種に関する案内ですが、保証料等の上記条件は千葉県信用保証協会のものです。葛飾区など東京都内の事業者は、認定先の区と所在地を担当する信用保証協会・金融機関に条件を確認してください。業種、売上等の資料、認定書の有効期限、返済計画までそろえて相談することが、利用判断の要点です。
公式情報・問い合わせ先
| 公式情報 | |
|---|---|
| 問い合わせ | 認定:申請先市区町村の商工担当窓口/千葉県内の保証:千葉県信用保証協会 本店保証部保証第一課・保証第二課、松戸支店保証課(担当区域に応じて相談) |
| 所在地 | 千葉県信用保証協会本店:千葉市中央区中央4-17-8(千葉県自治会館)/松戸支店:松戸市本町7-10(ちばぎんビル4階) |
| 電話 | 本店保証部:043-221-8111/松戸支店保証課:047-365-6010 |
| FAX | 本店保証部:043-221-8423/松戸支店保証課:047-365-6055 |
※内容は変更される場合があります。最新情報は上記の公式情報・問い合わせ先をご確認ください。
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