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市川市は、2026年8月の千葉豪雨で被害を受けた市内事業者を対象に、1事業者5万円の「事業者災害見舞金」と、市の中小企業融資制度に対する特例の利子補給を実施しています。
見舞金は返済不要で、豪雨により市内の店舗・事業用施設・設備などに損害を受けた中小企業や個人事業者等が対象です。申込期間は2026年9月18日から2027年3月5日までです。
さらに、市川市中小企業融資制度を利用している被災事業者については、融資利率と同率まで利子補給率を引き上げる特例が設けられました。既存融資に加え、復旧・事業継続のための新規融資も対象となり、新規融資への特例適用は最長5年間です。利子補給特例の受付は2026年12月31日までとなっています。
市川市の被災事業者向け支援の概要
| 支援 | 主な内容 |
|---|---|
| 事業者災害見舞金 | 1事業者につき5万円 |
| 見舞金の主な対象 | 2026年8月13日時点で市川市内に事業用施設・設備等を有し、豪雨による損害を受けた中小企業・個人事業者等 |
| 見舞金の受付期間 | 2026年9月18日~2027年3月5日 |
| 利子補給特例 | 市川市中小企業融資制度の対象融資について、融資利率と同率の利子補給 |
| 新規融資の特例期間 | 融資契約で定めた期間。ただし5年を超える場合は5年まで |
| 利子補給特例の受付期間 | 2026年9月18日~12月31日 |
事業者災害見舞金は1事業者5万円
見舞金の支給額は1事業者につき50,000円です。ただし、損害額が50,000円を下回る場合は支給されません。
市川市の案内では、主に次の条件をすべて満たす事業者が対象です。
- 2026年8月13日時点で、市川市内に店舗その他の事業用施設または設備を有している
- 令和8年8月千葉豪雨により、市内の事業用施設・設備について全壊、流失、半壊、床上浸水、その他これらに準ずる損害を受けている
- 個人事業主または法人で、中小企業基本法に定める中小企業者等に該当する
- 納期限が到来した市税を完納している
社会福祉施設等の事業者については、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法に基づく指定・登録など、別途要件があります。
罹災証明書・被災家屋等証明書などが必要
見舞金の申込みでは、原則として罹災証明書または被災家屋等証明書等が必要です。市川市は、証明書の交付を受けることが困難な場合には、代わりとなる損害確認書類で申請できる場合があるとしています。
そのほか、すべての事業者に共通する主な提出物として、申込書兼請求書、振込先金融機関の通帳表紙裏面またはキャッシュカードの写しが案内されています。法人は登記事項証明書や直近の法人税確定申告書の写し、個人事業主は前年分の所得税確定申告書の写しなども必要です。
見舞金はオンラインまたは郵送で申込み
事業者災害見舞金は、オンラインまたは郵送で申し込めます。受付期間は2027年3月5日(金)までです。
郵送先は、市川市経済観光部商工課(〒272-8501 市川市八幡1-1-1)です。書類の不足があると手続きに時間がかかる可能性があるため、罹災証明書等や確定申告書類を含め、必要書類を確認してから申請するのが確実です。
市の制度融資は「融資利率と同率」の利子補給へ
もう一つの支援が、市川市中小企業融資制度を利用する被災事業者への利子補給率の特例です。
通常の利子補給ではなく、対象となる融資について利子補給率を融資利率と同率とすることで、豪雨からの復旧と事業継続を支援します。市川市の被災者支援案内では、実質無利子となるよう利子補給金を支給する制度として案内されています。
既存融資と復旧のための新規融資が対象
利子補給特例の対象は、大きく2つに分かれます。
| 区分 | 対象 | 特例の適用期間 |
|---|---|---|
| 既存融資 | 2026年8月13日より前に市の融資を受け、豪雨で被害を受け、復旧・事業継続のため資金を必要とする中小企業者 | 2026年8月1日に支払った利子から、その融資の利子補給期間終了まで |
| 新規融資 | 豪雨被害からの復旧・事業継続のため、新たに市の融資を受ける中小企業者 | 融資契約で定めた期間。ただし5年を超える場合は5年まで |
新規融資を希望する場合は、必要書類を準備したうえで市川市中小企業融資制度の取扱金融機関へ申し込みます。
既存融資利用者には9月下旬以降に案内を郵送
2026年8月13日より前から市の融資を利用している対象事業者について、市川市は9月下旬以降に申出案内を郵送するとしています。郵送で申し出る場合は、特例利子補給率適用申出書に必要書類を添えて、市川市経済観光部商工課 経営支援グループへ提出します。
利子補給特例でも罹災証明書または被災家屋等証明書等が必要です。やむを得ない事情で証明書を取得できない場合は、市へ相談するよう案内されています。
利子補給特例は12月31日まで
利子補給特例の受付期間は2026年9月18日(金)から12月31日(木)までです。見舞金の期限である2027年3月5日とは異なるため、両方の制度を利用する場合は特に注意が必要です。
市川市によると、利子補給金は2027年3月31日に金融機関から指定口座へ振り込まれる予定です。
5万円の見舞金と利子補給は別制度
今回の支援は、被害を受けた事業者へ直接支給する5万円の見舞金と、市の制度融資にかかる利子負担を軽減する特例が別々に設けられています。
設備や店舗などに5万円以上の損害があり見舞金の要件を満たす事業者は、まず返済不要の見舞金を確認し、復旧資金の借入れが必要な場合や、すでに市の制度融資を利用している場合には利子補給特例もあわせて確認すると整理しやすいでしょう。
公式情報・問い合わせ先
事業者災害見舞金:市川市 経済観光部 商工課 商工振興グループ(電話 047-711-3691)
利子補給特例:市川市 経済観光部 商工課 経営支援グループ(電話 047-712-8779)
※本記事は2026年9月23日時点で確認できる市川市公式情報をもとに作成しています。対象要件や必要書類、申出方法等は個別事情によって異なる場合があります。申請前に最新の公式情報をご確認ください。
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