【我孫子市】水道の基本料金を最大4か月分減免|申請不要、対象月と減免額・請求の注意点

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我孫子市は、物価高騰による家庭などの負担を軽減するため、2026年10月から2027年1月の検針分を対象に、水道料金の基本料金を最大4か月分減免します。我孫子市水道局と契約している使用者が対象で、減免のための申請や手続きは不要です。

2026年9月から検針・請求が2か月に1回へ変わるため、実際に減免される請求月は地域によって異なります。また、水道料金全体が無料になる制度ではありません。基本料金と従量料金、下水道使用料の違いを確認しておくと、検針票や請求額を読み取りやすくなります。

対象は我孫子市水道局と契約する使用者

対象は、我孫子市水道局と水道契約をしている使用者で、口径は問いません。ただし官公署の施設は対象外です。「我孫子市内に住んでいるか」だけで判断するのではなく、水道の契約先を確認することがポイントになります。

我孫子市の給水地域に住む取手市の方は、対象期間の一部が減免対象になると案内されています。一律に4か月分が減免されるとは限らないため、該当する方は水道局に対象月を確認してください。

市は手続き不要と明示しています。通常の水道契約の使用者が、この減免を受けるために別途申請書を出す必要はありません。

偶数月地域は10月・12月、奇数月地域は11月・1月

検針・請求の地域 基本料金を減免する検針月 対象となる月数
偶数月地域 2026年10月・12月 合計4か月分
奇数月地域 2026年11月・2027年1月 合計4か月分

2か月に1回の請求は、偶数月地域では10月から、奇数月地域では11月から始まります。そのため「4か月分の減免」は、毎月4回の請求が免除されるという意味ではなく、原則として2か月分ずつの2回の請求で基本料金を減免する仕組みです。

偶数月地域の例には柴崎台、青山台、湖北台、中峠、新木、南新木、布佐など、奇数月地域の例には久寺家、つくし野、台田、本町、寿、緑、我孫子1〜4丁目などがあります。天王台は1〜5丁目が奇数月、6丁目が偶数月です。

「我孫子」「柴崎」は国道6号を境に、北側が奇数月、南側が偶数月となっています。地域一覧は市の減免案内に掲載されています。住所の表記が似ていても検針月が異なることがあるため、自宅の住所を一覧に照合し、不明な場合は問い合わせましょう。

減免額は水道メーターの口径で決まる

水道の基本料金はメーターの口径によって異なり、4か月分の減免額も変わります。主な口径の金額は次のとおりです。

口径 4か月分の減免額 1回の請求に当たる2か月分の基本料金
13mm 5,148円 2,574円
20mm 6,116円 3,058円
25mm 8,800円 4,400円
30mm 10,560円 5,280円
40mm 14,080円 7,040円
50mm 17,600円 8,800円

自宅で使っている水道の口径は、検針時に届く「使用水量のお知らせ」で確認できます。市の公式案内には75〜200mmの減免額も掲載されています。口径や使用状況が分からない場合は、推測で金額を当てはめず、検針票を手元に置いて確認してください。

従量料金と下水道使用料は減免されない

今回の対象は水道料金の基本料金です。使った水量に応じる水道の従量料金と、下水道使用料の基本料金・従量料金は対象外です。下水道を使っている世帯は、水道基本料金が減免されても下水道使用料がかかります。

たとえば市の早見表では、2か月分の使用水量が20立方メートルの場合、減免後の水道料金は660円、下水道使用料は2,332円、合計2,992円です。これは下水道を利用している場合の例で、下水道を使っていない場合は水道料金のみが請求されます。

「使用水量のお知らせ」の請求予定金額には、減免後の金額が表示されます。基本料金が引かれているかを確認するときは、以前の請求額との差だけで判断せず、使用水量や請求対象期間も併せて見ましょう。

減免によって請求が発生しない場合は、口座振替は行われず、納付書払いの方にも請求書は発送されません。請求が届かない理由が分からないときは、水道局に使用状況と請求内容を確認できます。

減免終了後は現行料金の2か月分請求に戻る

偶数月地域は2027年2月、奇数月地域は同年3月の検針・請求から、基本料金を含む現行料金の2か月分の請求になります。減免中の金額を通常の請求額と思い込まないようにしておきましょう。

我孫子市の水道料金は2026年4月1日に平均31.8%の値上げ改定が実施されています。13mmの基本料金は1か月979円から1,287円に変わり、従量料金がかからなかった1〜5立方メートルの基本水量も廃止されました。改定後は1立方メートルから従量料金がかかります。

減免は料金改定を取り消すものではなく、一定期間の基本料金を軽減する支援です。終了後は改定後の料金が適用され、請求も2か月に1回となります。家計の見通しを立てる際は、「1か月分だった以前の請求」と「2か月分になる今後の請求」をそのまま比較せず、対象期間をそろえて確認してください。

公式情報・問い合わせ先

公式情報
問い合わせ 我孫子市 水道局 経営課
所在地 千葉県我孫子市我孫子1684番地
電話 04-7184-0114
FAX 04-7184-0118

※内容は変更される場合があります。最新情報は上記の公式情報・問い合わせ先をご確認ください。

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