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松戸市には、一般の人が利用できる民間駐輪場の新設・増設・改修に対し、整備費の一部を補助する制度があります。補助額は基準額の2分の1で、上限は1,000万円。土地所有者、民間駐輪場を設置・運営する事業者、商店会などが対象です。
ただし、駅やバス停に近い土地なら必ず補助される制度ではありません。対象地域、一般利用、収容台数、対象経費を確認し、交通政策課との事前協議と交付申請を行う必要があります。工事着手前に交付決定通知を受けることが重要です。
対象駅の周辺で、一般の人が使える駐輪場を整備
2026年10月版の市の概要資料は、対象駅周辺であることに加え、駅またはバス停からの距離条件を満たす地域を対象としています。立地条件は次のとおりです。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 対象駅周辺 | 松戸駅東口・西口、北松戸駅東口、八柱駅南口、矢切駅 |
| 駅からの距離 | おおむね300m以内。松戸駅はおおむね400m以内 |
| バス停からの距離 | おおむね200m以内 |
| 利用・台数 | 一般の人が利用でき、自転車換算でおおむね10台以上 |
対象駅周辺で、駅からの距離またはバス停からの距離のいずれかを満たすことが概要資料の条件です。単に市内のバス停に近いだけでは対象と判断できません。周辺の放置自転車や既存駐輪場の利用状況によって、条件を満たしていても補助対象外になる場合があるため、計画段階で必ず相談してください。
要綱では、原動機付自転車と対象となる普通自動二輪車は、それぞれ1台を自転車1.5台として換算します。普通自動二輪車の範囲は、側車付き以外で総排気量125cc以下または定格出力1kW以下です。車種を混在させる計画では、自転車換算の台数を市と確認しましょう。
店舗専用や附置義務による整備などは対象外
申請者には租税その他の公課に滞納がないことが求められます。また、要綱は次の整備を対象外としています。
- 百貨店、スーパー、銀行、遊技場などが利用者・従業員等のために設ける駐輪場
- 鉄道・バス事業者と、その関連事業者が設けるもの
- 市の附置義務条例が適用される新設・増設。義務台数を超えて設置した場合も含む
- 他の補助制度を利用するもの
店舗の利用者だけが使う設備と、一般の人に開かれた駐輪場では扱いが異なります。事業者の属性と運営方法を、土地の立地条件と合わせて確認する必要があります。
対象経費と補助額の計算
対象経費は調査・設計費、建築工事費、土木工事費、機械設置費です。増設・改修では、その増設・改修部分の経費に限られます。概要資料では、駐輪場用地の取得費と既存建物の解体費を対象外としています。
| 構造 | 新設・増設の1台当たり基準単価 |
|---|---|
| 平置式(1層) | 5万円 |
| 立体自走式(2層以上・人力収納) | 10万円 |
| 立体機械式(2層以上・機械収納) | 25万円 |
新設・増設は「補助対象経費」と「基準単価×収容台数」の少ない方を基準額にします。改修の基準額は補助対象経費です。その基準額の2分の1を補助額とし、千円未満を切り捨て、1,000万円を上限とします。
例えば平置式を自転車20台分新設し、補助対象経費が150万円なら、台数から算出する額は5万円×20台=100万円です。少ない方の100万円を基準にするため、補助額は50万円となります。対象経費が80万円なら基準額は80万円、補助額は40万円です。上限額だけで資金計画を立てず、構造・台数・対象経費による計算と自己負担を確認しましょう。
事前協議から交付まで。工事は交付決定後に
- 事前相談・協議:交通政策課へ相談し、事前協議書を提出。協議が成立すると協議済通知書を受け取ります。
- 交付申請:市の予算確保後、工事着手予定日の30日前までに申請します。
- 交付決定:市が申請を審査し、交付決定通知を受け取ってから工事に着手します。
- 工事完了・実績報告:整備事業実績報告書に事業報告書・収支決算書などを添えて提出します。
- 額の確定・請求:市の審査による補助金額の確定通知を受け、交付請求を行います。
交付申請には事業計画書、収支予算書、関係図面を含む設計書、工事見積書の写し、納税証明書、協議済通知書の写し、土地登記簿謄本などが必要です。申請者と土地所有者が異なる場合は賃貸借契約書の写し、建築確認が必要な場合は建築確認通知書の写しを用意します。市が必要とする追加書類もあります。
審査では設置場所、料金体系、放置自転車や既存駐輪場の状況などを確認します。市の予算措置には市議会の承認が必要で、希望の工事日程に間に合わない場合もあると説明されています。資料には一律の募集締切や予算残額は掲載されていないため、余裕をもって相談し、受付・予算状況を確認してください。
交付額に応じて3~10年の継続運営が条件
| 補助金交付決定額 | 必要な継続期間 |
|---|---|
| 300万円未満 | 3年以上 |
| 300万円以上500万円未満 | 5年以上 |
| 500万円以上700万円未満 | 7年以上 |
| 700万円以上 | 10年以上 |
原則として整備完了日から、上記期間以上、一般の利用に供する義務があります。災害・施設の補修などやむを得ない事情を除く規定です。事業内容の変更、休止、廃止には市の承認が必要で、住所・経営者・土地関係・収容台数などの変更は届出の対象です。
継続利用ができなくなった場合や台数を減らした場合は、交付決定の全部または一部が取り消され、交付済みの補助金の返還を命じられることがあります。取消額は交付額、運営期間、台数の減少割合などによって算定されます。整備費の補助と長期運営の義務を一組として検討してください。
公式情報・問い合わせ先
| 公式情報 | |
|---|---|
| 問い合わせ | 松戸市 街づくり部 交通政策課 自転車対策担当 |
| 所在地 | 千葉県松戸市竹ケ花136番地の2 |
| 電話 | 047-366-7439 |
| FAX | 047-704-4590 |
※内容は変更される場合があります。最新情報は上記の公式情報・問い合わせ先をご確認ください。
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