【葛飾区】1か月児健診費助成が10月開始|受診票と都外受診の注意点

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葛飾区では2026年10月1日から、出生後まもない赤ちゃんを対象とする「1か月児健康診査」費用の一部助成が始まります。

助成上限は6,000円・1回限りで、対象となる受診時期は生後28日から41日までです。対象の都内医療機関では葛飾区から交付される受診票を提出して受診します。

一方、2026年9月30日までに受診した1か月児健診は助成対象外です。また、東京都外の医療機関では受診票を使用できないため、費用をいったん支払い、後日葛飾区へ償還払い(払い戻し)を申請する仕組みとなります。払い戻しの詳しい申請方法や期限は、2026年9月11日時点ではまだ公表されていません。

葛飾区の1か月児健康診査助成の要点

項目 内容
助成開始 2026年10月1日以降に受診した分
対象時期 生後28日~41日(出生日を0日目として数える)
助成上限 6,000円
利用回数 1回限り
主な健診内容 身体発育状況、栄養状態、疾病・異常の有無など
都内の対象医療機関 受診票を医療機関窓口へ提出して受診
東京都外で受診 受診票は使用不可。後日、償還払い(払い戻し)の対象
9月30日までの受診 助成対象外

対象は2026年10月1日以降に受診した1か月児健診

葛飾区の助成対象になるのは、2026年10月1日以降に受診した1か月児健康診査です。

1か月児健診の受診時期は、生後28日から生後41日までとされています。出生日を0日目として数えるため、出生日や医療機関の予約状況を確認しながら受診日を調整してください。

制度開始前の2026年9月30日までに受診した分は助成対象になりません。9月末から10月初めに受診時期を迎える場合でも、健診日を自己判断で変更するのではなく、赤ちゃんの状態や医療機関の案内を優先してください。

助成上限は6,000円・1回限り

利用できる助成額は1回につき上限6,000円です。

健診では、身体の発育状況や栄養状態、疾病・異常の有無などを確認します。実際の健診費用が6,000円を超える場合、助成上限を超えた部分は自己負担となる可能性があります。

受診票はいつ受け取れる?

受診票の交付方法は、妊娠届を提出した時期によって異なります。

対象 受診票の受け取り方
2026年8月31日までに区窓口で妊娠届出をした方、ゆりかご面接を受けた方 住民登録地へ、産婦健康診査受診票とあわせて9月上旬頃から順次郵送
2026年9月1日以降に区窓口で妊娠届出をした方 親子健康手帳(母子健康手帳)交付時の「母と子の保健バッグ」に同封

9月上旬以降になっても受診票が届かない場合や、受診時期が近く急いでいる場合は、青戸保健センター母子保健係へ確認できます。

都内の対象医療機関では受診票を提出

東京都内の対象医療機関で受診する場合は、葛飾区から交付された1か月児健康診査受診票を受付へ提出して健診を受けます。

2026年9月11日時点では、葛飾区内の実施医療機関一覧は「後日お知らせ」とされています。制度開始前に受診先を決める場合は、医療機関へ1か月児健診の実施状況と受診票の利用可否を確認しておくと確実です。

松戸など東京都外で受診する場合は払い戻し

里帰り出産や、千葉県松戸市など東京都外の医療機関で1か月児健診を受ける場合、葛飾区の受診票をその場で使用することはできません。

この場合は、いったん健診費用を支払い、後日葛飾区へ償還払い(払い戻し)を申請する制度が用意されます。

ただし、2026年9月11日時点では、申請方法、申請期限、申請窓口などの詳細はまだ公表されていません。葛飾区は詳細が決まり次第、区ホームページ等で案内するとしています。

都外受診なら領収書・明細書を捨てない

申請方法は未公表ですが、葛飾区は払い戻し申請に必要となる資料をすでに案内しています。東京都外で受診する場合は、次の書類を必ず保管・準備してください。

  • 1か月児健診について医療機関等から発行された領収書・明細書等
  • 未使用の1か月児健康診査受診票
  • 受診結果が記載された母子健康手帳の「1か月児健康診査」ページ

葛飾区は、都外医療機関で受診する場合も、可能な限り受診票へ健診結果を記載してもらうよう医療機関へ申し出るよう案内しています。

領収書や未使用の受診票を紛失すると、払い戻しを受けられなくなる可能性があります。都外受診を予定している場合は、申請詳細が公表されるまで一式をまとめて保管しておくのが安全です。

転入・転出する場合は受診票の扱いが変わる

1か月児健診の受診票は、転入元・転出先が東京都内か東京都外かによって扱いが異なります。

ケース 受診票の扱い
東京都外から葛飾区へ転入 葛飾区の受診票へ交換が必要
東京都内から葛飾区へ転入 原則として転入前自治体の受診票をそのまま利用可能
葛飾区から東京都外へ転出 葛飾区の受診票は利用不可。転出先自治体へ確認
葛飾区から東京都内へ転出 葛飾区の受診票をそのまま利用可能

東京都外から転入した場合は、母子健康手帳、葛飾区の住所が分かる本人確認書類、転入前自治体から交付された受診票一式を持参し、保健センターで交換手続きを行います。

公式情報・問い合わせ先

公式情報 葛飾区「1か月児健康診査」
問い合わせ 青戸保健センター 母子保健係
所在地 〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話 03-3602-1387

※本記事は2026年9月11日時点の葛飾区公式情報をもとに作成しています。東京都外で受診した場合の償還払いについて、申請方法・申請期限等の詳細は今後公表される予定です。申請時は最新の葛飾区公式情報をご確認ください。

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