【松戸市】国・県補助金の申請支援費を最大30万円補助|専門家と契約する前に申請

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松戸市では、市内の中小企業者等が国・千葉県などの補助金申請や、ISO認証、特許・商標などの産業財産権の手続きを外部専門家へ委託する場合、その費用の一部を補助する「松戸市中小企業補助金等取得支援補助金」を実施しています。

補助率は対象経費の2分の1、上限30万円です。行政書士や弁理士などへ申請書類の作成・手続きを依頼する費用が対象になり得ます。

ただし、この制度で最も重要なのは申請の順番です。外部の専門家と委託契約を結ぶ前に、松戸市商工振興課へ交付申請する必要があります。すでに専門家へ依頼して国・県補助金の申請手続きなどを始めている案件は対象外です。

松戸市中小企業補助金等取得支援補助金の要点

項目 内容
対象者 申請時点で松戸市内に1年以上継続して営業実態のある事業所を有する中小企業者等で、市税を滞納していないこと
主な対象 国・千葉県・それらの外郭団体の補助金申請、ISO認証取得・更新、特許・実用新案・意匠・商標の出願
補助率 補助対象経費の2分の1
補助上限 30万円
着手金・成功報酬型 着手金は上限5万円、成功報酬は上限25万円
受付期間 随時受付
重要条件 専門家との委託契約前に松戸市へ申請し、交付決定後に契約する
申請方法 商工振興課窓口へ持参。郵送不可
利用回数 1事業者につき1年度1回まで
年度内期限 対象経費の支払いと実績報告を2027年3月31日までに完了

国・県の補助金申請を専門家へ頼む費用が対象

対象となるのは、国、千葉県、それらの外郭団体が交付する補助金について、応募・交付申請などの書類作成や手続きを外部専門家へ委託する費用です。

松戸市の企業誘致ガイドでは、国の補助金の例として「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」などを挙げています。大型の設備投資や新事業に取り組む際、制度要件の確認や事業計画書の作成支援を専門家へ依頼する事業者にとって利用価値があります。

なお、補助対象となるのは松戸市内事業所での投資等に関する申請です。単に事業者の所在地が松戸市内というだけで、あらゆる補助金申請の専門家費用が自動的に対象になるわけではありません。

採択されなくても市の補助対象になり得る

国や県の補助金申請では、「専門家へ費用を払ったのに不採択だった場合、市の補助も受けられないのでは」と気になるところです。

令和8年度の松戸市申請要領では、採択のある国・県の補助金に応募する場合、合否にかかわらず松戸市の補助金の交付を受けることができると案内されています。

つまり、対象となる申請支援業務を適切に実施し、市の制度要件を満たしていれば、申請先の国・県補助金で不採択になったことだけを理由に松戸市の補助対象から外れる仕組みではありません。

ISO認証や特許・商標の申請支援も対象

この制度は補助金申請だけを対象にしたものではありません。外部専門家へ委託する次の手続きも対象です。

  • ISOなど国際標準化機構が定めるマネジメントシステム規格の認証取得・更新
  • 特許権の出願
  • 実用新案権の出願
  • 意匠権の出願
  • 商標権の出願

ISOについては新規取得だけでなく更新も対象です。知的財産についても、特許だけでなく実用新案・意匠・商標まで明記されています。

補助率は2分の1、上限30万円

補助率は補助対象経費の2分の1、補助上限は30万円です。

例えば、対象となる専門家委託費が40万円なら、補助率2分の1で20万円が計算上の補助額となります。委託費が80万円なら2分の1は40万円ですが、上限が30万円のため補助額は最大30万円です。

ただし、委託契約が着手金と成功報酬に分かれている場合は上限の内訳が異なります。

支払形態 補助上限
着手金+成功報酬 着手金5万円、成功報酬25万円
着手金・成功報酬に分かれていない場合 30万円

実際の補助額は対象経費の2分の1という補助率も適用されるため、「着手金5万円を支払えば5万円全額が補助される」という意味ではありません。

旅費や印紙代は対象外

対象となるのは、申請書類等の作成・手続きを専門家へ委託するための費用です。松戸市の申請要領では、作成委託料とは別の名目で生じた経費は対象外としています。

具体例として、外部専門家の旅費を単独で計上した費用や印紙代は対象外です。見積書を取る際は、どの業務が書類作成・申請手続きの委託料に当たるのか、費用の内訳を確認しておく必要があります。

対象になる事業者

申請できるのは中小企業者等のうち、次の条件をすべて満たす事業者です。

  • 申請時点で松戸市内に1年以上継続して営業実態のある事業所を有すること
  • 市税を滞納していないこと

中小企業基本法上の中小企業者に加え、申請要領で定める中小企業団体も対象に含まれます。業種ごとの資本金・従業員数要件があるため、自社が中小企業者の定義に該当するか不明な場合は商工振興課へ確認してください。

最大の注意点は「専門家と契約する前に申請」

この制度は、専門家へ支払った費用を後から申請して払い戻してもらう制度ではありません。

松戸市は、外部専門家との委託契約前に交付申請し、市から交付決定通知を受けた後に契約する流れを明記しています。すでに専門家へ依頼し、国・県補助金の応募・申請、ISO認証、産業財産権の出願手続きを始めている案件は対象外です。

手順 内容
1 利用したい国・県補助金、ISO、産業財産権の制度内容を確認する
2 依頼予定の専門家から見積書を取得する。この段階では委託契約しない
3 松戸市商工振興課へ必要書類を持参し、交付申請する
4 市の書類審査を経て交付決定通知を受ける
5 交付決定後に専門家と委託契約し、対象となる申請・出願を進める
6 国・県等へ申請書類を提出し、委託費を支払う
7 2027年3月31日までに実績報告・交付請求を行う

交付申請時に必要な主な書類

令和8年度申請要領では、交付申請時に主に次の書類を求めています。

  • 交付申請書
  • 事業計画書
  • 交付条件等に関する誓約書
  • 松戸市で初めて補助金を申請する場合の債権者登録申出書
  • 法人は商業登記簿謄本、個人事業主は直近の確定申告書第1表
  • 専門家の見積書など委託費の根拠資料
  • 直近の決算書または青色申告決算書・収支内訳書
  • 滞納なしの納税証明書
  • 申請する国・県補助金、ISO、産業財産権出願の公募要領・募集チラシ等
  • 委託先専門家の概要が分かるパンフレットやホームページ情報等

委託業務が法令上、有資格者による実施を必要とする場合は、その資格を有する者または適法に業務を行える者へ委託したものに限られます。

申請は窓口持参のみ、郵送不可

申請書類は松戸市商工振興課の窓口へ持参する必要があります。令和8年度申請要領では、郵送による申請は受け付けないと明記されています。

松戸市公式ページでは、申請前に商工振興課へ問い合わせるよう案内しています。専門家との契約時期が制度利用の可否を左右するため、依頼先を決めた段階で先に市へ確認するのが確実です。

2027年3月31日までに支払い・実績報告

補助対象となる経費は、松戸市の交付決定日から2027年3月末日までに支払われるものです。

国・県等へ対象となる申請書類や出願手続きを提出した後、速やかに実績報告を行い、2027年3月31日までに商工振興課へ提出する必要があります。国・県へ提出した申請書類や送付状は、実績報告の証拠書類として必要になるためコピーを残しておきましょう。

1事業者につき年度内1回、他制度との重複にも注意

この補助金を利用できるのは1事業者につき1年度1回までです。

また、同一申請者が同一内容について、国・県・他の市町村等が実施する別の補助金をすでに受けている場合や申請している場合は、この制度へ申請できません。専門家費用そのものを別制度でも補助対象としている場合などは、重複しないか事前確認が必要です。

国の大型補助金を検討する松戸市内事業者は早めに確認を

国や県の補助金では、事業計画書や経費明細、将来の数値計画など準備する資料が多く、専門家へ支援を依頼するケースもあります。松戸市のこの制度は、そうした「補助金を申請するための専門家費用」自体を最大30万円まで支援する点が特徴です。

一方、専門家との契約後では利用できません。国・県補助金の公募を見つけて専門家へ相談する際は、契約や正式な依頼を進める前に、松戸市中小企業補助金等取得支援補助金を利用できるか確認しておくことが重要です。

公式情報・問い合わせ先

公式情報 松戸市「国や県の補助金及びISO等の申請・特許権その他の産業財産権の出願手続きを支援します」
問い合わせ 松戸市 経済振興部 商工振興課
所在地 〒271-0073 松戸市小根本7-8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話 047-711-6377

※本記事は2026年9月15日時点で確認できる松戸市公式情報・令和8年度申請要領をもとに作成しています。受付状況、対象経費、必要書類等は変更される場合があります。専門家と委託契約する前に、必ず最新情報を松戸市商工振興課へご確認ください。

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