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葛飾区では、2026年10月1日(木)の受診分から産婦健康診査の助成制度を「都内共通受診票方式」へ変更します。これまで区の産後ケア事業の一環として実施していた独自方式から切り替わり、保健センターでの事前申し込みが不要になります。
新制度では、東京都内の対象医療機関・助産所で受診票を提出して利用できます。助成上限は1回5,000円、1回の出産につき2回まで。受診時期は産後2か月以内で、1回目は産後2週間頃、2回目は産後1か月頃が目安です。
10月1日から産婦健診の利用方法が変更
| 項目 | 9月30日まで | 10月1日以降 |
|---|---|---|
| 制度 | 葛飾区の産後ケア事業の一環 | 都内共通受診方式 |
| 助成上限 | 1回5,500円 | 1回5,000円 |
| 利用回数 | 2回まで | 2回まで |
| 利用できる医療機関等 | 葛飾区内外の一部委託医療機関等 | 東京都内の委託医療機関・助産所 |
| 事前申し込み | 保健センター窓口で必要 | 不要 |
| 対象外医療機関で受診した場合 | 償還払い対象外 | 条件を満たせば償還払いの対象 |
制度の切り替えは出産日ではなく健診を受けた日で判断されます。9月30日までの受診と10月1日以降の受診では、利用する制度と助成上限が異なります。
助成は1回5,000円、2回まで
10月1日以降の助成上限は1回5,000円で、2回まで利用できます。健診費用が助成上限を超えた場合は、その差額が自己負担となります。
主な診査項目は問診、診察、体重・血圧測定、尿検査などです。産後の身体だけでなく、こころの健康状態も含めて確認するための健診として実施されます。
対象の都内医療機関・助産所で受診票を提出
新制度では、対象となる東京都内の医療機関・助産所の窓口へ受診票を提出して健診を受けます。従来必要だった保健センター窓口での事前申し込みは不要です。
2026年8月31日までに葛飾区窓口で妊娠届を提出した方や、ゆりかご面接を受けた方には、区が1か月児健康診査受診票とあわせて9月上旬頃から順次郵送します。9月1日以降に妊娠届を提出した方は、母子健康手帳交付時の「母と子の保健バッグ」に受診票が同封されています。
都外での里帰り受診などは償還払いの対象に
東京都外の医療機関や助産所では葛飾区の受診票を直接使用できません。ただし、10月1日以降は、里帰り先などで自己負担して産婦健康診査を受けた場合、申請によって費用の一部を払い戻す償還払いの対象となります。
2026年9月16日時点では、葛飾区は償還払いの詳しい申請方法をまだ公表していません。区は決まり次第、公式ホームページ等で案内するとしています。
償還払いを予定する場合は書類を捨てない
葛飾区は、償還払いの申請に必要となる資料を事前に保管するよう案内しています。特に受診した医療機関の領収書・明細書、未使用の受診票、母子健康手帳の受診結果が記載された箇所などは、申請方法が公表されるまで処分しないよう注意が必要です。
必要書類を紛失すると払い戻しを受けられなくなる可能性があるため、都外で受診する予定がある方は健診ごとにまとめて保管しておくと確実です。
東京都内で転居する場合は受診票をそのまま利用可能
東京都内の自治体から葛飾区へ転入した場合、交付済みの妊婦健診・産婦健診・1か月児健診の受診票はそのまま利用できます。葛飾区から東京都内の別自治体へ転出する場合も同様です。
一方、葛飾区から東京都外へ転出した場合は受診票を利用できないため、転出先の自治体へ確認する必要があります。
10月前後に受診する方は「受診日」を確認
今回の変更では、利用できる医療機関の範囲が東京都内へ広がり、事前申し込みが不要になる一方、1回あたりの助成上限は5,500円から5,000円へ変わります。
9月末から10月初めに産婦健診を予定している場合は、受診日によって制度が切り替わるため、手元の受診票と受診予定の医療機関をあらかじめ確認しておくことが重要です。
公式情報
※本記事は2026年9月16日時点で確認できる葛飾区公式情報をもとに作成しています。償還払いの詳しい申請方法は今後公表予定です。受診前・申請前に最新情報をご確認ください。