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松戸市では、幼稚園などを利用する際の保育料等を補助する「施設等利用給付」について、2026年10月利用分から給付上限額を引き上げます。
教育時間(通常時間)の月額上限は2万5,700円から2万8,000円へ引き上げ。保育を必要とする要件を満たして預かり保育を利用する場合も、2号認定は月額1万1,300円から1万2,300円、3号認定は月額1万6,300円から1万7,700円へ増額されます。預かり保育の日額上限も450円から490円に変わります。
対象となるのは、松戸市に居住し、私学助成幼稚園などを利用して施設等利用給付認定を受けている家庭です。認定区分によって対象となる費用や条件が異なるため、10月以降の利用分を確認しておきましょう。
2026年10月からの施設等利用給付上限額
| 利用区分 | 9月利用分まで | 10月利用分から |
|---|---|---|
| 教育時間 | 月額25,700円 | 月額28,000円 |
| 預かり保育・2号認定 | 月額11,300円 1日450円×利用日数 |
月額12,300円 1日490円×利用日数 |
| 預かり保育・3号認定 | 月額16,300円 1日450円×利用日数 |
月額17,700円 1日490円×利用日数 |
3号認定の預かり保育は、満3歳児クラスに在籍する非課税相当世帯が対象です。
教育時間の上限は月2,800円ではなく「2万8,000円」
教育時間部分は、2026年10月利用分から月額上限が2万5,700円から2万8,000円になります。松戸市の案内では、教育時間の保育料は市から在園する幼稚園へ直接支払う法定代理受領が基本となっています。
保護者は、月額保育料から給付額を差し引いた残額を幼稚園へ支払います。なお、給食費、冷暖房費、バス利用代などの実費負担は無償化の対象とはならず、別途支払いが必要です。
また、月額保育料が上限額を下回る場合には、一定の範囲で入園料も給付対象となります。ただし、入園料の補助は入園料を支払った年度に限られます。
預かり保育は日額490円へ引き上げ
2号・3号認定で対象となる預かり保育については、月額上限だけでなく、利用日数に応じて計算する日額上限も450円から490円へ引き上げられます。
2号認定では、実際に支払った預かり保育料と「490円×利用日数」を比較し、低い方が給付額となります。ただし、月額上限は1万2,300円です。3号認定も同様の計算方法で、月額上限は1万7,700円となります。
そのため、月額上限まで一律に支給される制度ではありません。実際の利用日数と支払った預かり保育料によって給付額が決まります。
1号・2号・3号認定で対象が異なる
施設等利用給付認定には1号から3号まであり、利用できる給付が異なります。
- 1号認定:原則として教育時間のみを利用する場合。松戸市に居住し、満3歳クラスから年長クラスまで通常のカリキュラム・保育料で在園する園児の保護者が対象です。
- 2号認定:年少から年長クラスで、教育時間に加えて預かり保育を利用し、「保育を必要とする要件」を満たす場合が対象です。
- 3号認定:満3歳児クラスで教育時間と預かり保育を利用し、「保育を必要とする要件」を満たす非課税相当世帯が対象です。
2号・3号認定で必要となる「保育を必要とする要件」には、月64時間以上の就労をはじめ、妊娠・出産、保護者の疾病・障がい、同居親族等の介護・看護、災害復旧、求職活動、就学などがあります。
認定は遡れないため、預かり保育を始める場合は要注意
施設等利用給付は、幼稚園を利用していれば自動的にすべての給付が適用されるわけではありません。松戸市は、幼稚園の利用開始前に必要な認定申請書を幼児教育課または在園する幼稚園へ提出するよう案内しています。
認定開始日は申請書を提出した日以降となり、遡って認定することはできません。年度途中から預かり保育を利用するため2号・3号認定へ変更する場合も、利用開始日までに変更手続きを行わないと、その期間が補助対象にならない場合があります。
預かり保育料はいったん支払い、後から申請
教育時間の保育料と預かり保育料では、給付方法が異なります。
教育時間分は、市から在園する幼稚園へ直接支払う方式が基本です。一方、預かり保育料は保護者がいったん幼稚園へ全額を支払い、その後、幼稚園を通じて案内される受付期間に申請し、上限額の範囲で指定口座へ給付を受ける償還払いとなっています。
また、2号・3号認定を受けている場合は、「保育を必要とする要件」が継続しているか確認するため、年1回の現況届と確認書類の提出が必要です。
松戸市独自の預かり保育料助成もある
松戸市には、国の施設等利用給付とは別に、対象幼稚園の預かり保育料について月額上限3万円まで追加で助成する市独自制度があります。
この制度では、施設等利用費の給付後に残る預かり保育料が助成対象となります。また、保育を必要とする要件が「就労」の場合、国制度では原則月64時間以上の就労が必要なのに対し、市独自助成では月48時間以上へ緩和されています。対象園や条件があるため、利用する幼稚園が制度の対象か確認が必要です。
10月利用分から適用|家庭ごとの認定区分を確認
今回の引き上げは2026年10月利用分から適用されます。教育時間は月額2万8,000円、2号認定の預かり保育は月額1万2,300円・日額490円、3号認定は月額1万7,700円・日額490円が新たな上限です。
実際の給付額は、認定区分、保育料、預かり保育の利用日数などによって変わります。特に年度途中で就労状況や家族構成が変わった場合、預かり保育を新たに利用する場合は、認定変更の手続きが必要か確認してください。
公式情報
松戸市「子育てのための施設等利用給付認定(幼稚園向け)について」
問い合わせ先は、松戸市 子ども部 幼児教育課(電話047-701-5126)です。
※本記事は2026年9月17日時点で確認できる松戸市公式情報(2026年8月10日更新)をもとに作成しています。認定区分、対象施設、必要書類、給付方法などは家庭や利用施設によって異なる場合があります。申請前に最新の公式案内をご確認ください。