【対象全域】創業型の持続化補助金第4回は11月5日受付予定|対象条件と12月の二つの締切を確認

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創業直後の販路づくりに取り組む小規模事業者向けに、「小規模事業者持続化補助金<創業型>」第4回の申請受付が2026年11月5日に始まる予定です。全国を対象とし、市川市、松戸市、柏市など東葛地域や葛飾区の事業者も、要件に合えば申請できます。

補助率は3分の2、通常の補助上限は200万円です。ただし、創業1年以内というだけでは申請できません。特定創業支援等事業を受けた時期、事業者の規模、過去の補助金利用などを確認し、商工会・商工会議所から事業支援計画書を発行してもらう必要があります。

申請締切より先に、12月4日の計画書発行受付を確認

申請受付開始 2026年11月5日予定
事業支援計画書(様式4)の発行受付締切 2026年12月4日
申請締切 2026年12月15日17時
申請方法 電子申請のみ。郵送不可
補助率・上限 3分の2、上限200万円。要件を満たすインボイス特例は50万円上乗せ

様式4の発行依頼は、受付締切を過ぎると理由を問わずできません。計画の内容や書類の確認にも時間がかかるため、申請日の直前ではなく、事業所所在地を管轄する商工会・商工会議所へ早めに相談してください。会員であることだけで申請が完了する制度ではなく、本人が支援を受けながら計画を作る手続きです。

支援を受けた日と開業日の両方が対象期間内であること

第4回は、特定創業支援等事業による支援を受けた日と、開業日または会社の設立年月日の両方が、2025年12月15日~2026年12月15日に含まれる必要があります。一般的な創業セミナーの受講歴だけで判断せず、認定市区町村が発行する証明書で確認します。

法人は代表者、個人事業主は本人が支援を受けていることが条件です。従業員や家族が代わりに受講した場合は該当しません。開業日は開業届に記載された日、会社設立日は登記事項証明書の会社成立年月日で判断し、届出や証明書の発行日とは区別します。個人事業を法人化した場合も、個人での開業から1年を超えていれば申請できません。

申請時点で開業していない創業予定者は対象外です。一方、開業済みで店舗の開店準備中など、まだ商品・サービスの提供を始めていない場合は対象となる余地があります。その場合も、補助事業終了までの事業活動開始が必要です。

従業員数や過去の採択歴にも条件がある

小規模事業者の目安は、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)が常時使用する従業員5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他が20人以下です。会社役員や同居の親族従業員などは数え方が異なるため、単純な在籍人数ではなく公募要領の定義で確認します。

国内の会社、商工業を営む個人事業主、一定要件を満たすNPO法人などが対象となり得ます。医療法人や一般社団法人など対象外の法人形態もあります。また、創業型や一般型通常枠で申請中・採択済み・採択後に事業を実施した事業者などは対象外とされており、過去の利用歴も確認が必要です。一般型との重複申請はできません。

販路開拓の計画に必要な経費を支援

対象は、自ら作る経営計画に基づく新規顧客の獲得や商品改良などと、それに伴う業務効率化です。経費区分は機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費です。設備を購入すること自体を目的にせず、どの顧客に何を販売し、売上や売上総利益をどう増やすかを計画で説明します。

第4回では、広報費とウェブサイト関連費は、それぞれ補助金交付申請額の上限が30万円です。広報費だけ、またはウェブサイト関連費だけの申請はできません。通常の機械の買い替えや汎用的なパソコン・事務用プリンターなども対象外です。同じ取組について国の他の補助金を重複して受け取ることはできないため、別制度を利用する場合は双方の事務局へ事前に確認します。

上限額は定額支給ではなく、自己負担と後払いがある

例えば補助対象経費が税抜150万円で全額認められた場合、補助率3分の2なら補助金は100万円、残る50万円は自己負担となる計算です。対象外経費や消費税の扱いで実際の負担は変わります。審査があり、不採択や減額となる場合もあります。

インボイス特例では、補助事業終了時に適格請求書発行事業者として登録されていることなどが必要です。申請時の希望登録と宣誓・同意書などの提出も求められます。特例を希望して要件を満たさなかった場合は、上乗せ分だけでなく補助金全体が交付対象外となるため、登録の見通しと必要書類を確認して選択してください。

申請準備から交付後までの流れ

  1. GビズIDプライムを準備し、開業日・創業支援の証明・事業者要件を確認します。
  2. 経営計画書と補助事業計画書を作り、必要書類をそろえて商工会・商工会議所へ様式4を依頼します。
  3. 様式4のPDFなどを電子申請に添付し、12月15日17時までに申請を完了します。
  4. 採択後に見積書等を提出し、交付決定を受けてから発注・契約・支出を行います。
  5. 事業と支払いを完了し、実績報告、補助額の確定、請求を経て補助金を受け取ります。

採択通知と交付決定は別です。採択されても、交付決定日より前の発注・契約・支出は補助対象外となります。補助金は後払いなので、事業費をいったん支払える資金の準備も必要です。

第4回の補助事業実施期限は2028年3月31日、実績報告期限は同年4月10日です。途中で事業を終了した場合は、終了から30日以内と上記期限の早い方までに報告します。事業終了後の効果報告も求められます。申請時には事務局が公開する最新の公募要領、参考資料、Q&A、様式を併せて確認してください。

公式情報・問い合わせ先

公式情報
問い合わせ 小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局(運営:株式会社日本経営データ・センター)
電話 03-6739-3890(平日9~12時・13~17時、年末年始を除く)

※内容は変更される場合があります。最新情報は上記の公式情報・問い合わせ先をご確認ください。

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