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親族や従業員への事業承継、第三者へのM&A、引継ぎ後の経営統合を検討している中小企業・個人事業主向けに、「事業承継・M&A補助金」16次公募が行われています。公募申請は2026年11月6日17時まで。全国対象で、東葛地域や葛飾区の事業者も要件に応じて検討できます。
支援は4枠に分かれ、設備投資、専門家の利用、廃業費など、目的ごとに対象が異なります。ここでは枠の選び方と、親族内・従業員承継に向けた「事業承継促進枠」の条件、申請準備を中心に整理します。
11月6日17時が申請締切。採択と交付決定は別の段階
| 公募申請 | 2026年10月2日~11月6日17時 |
|---|---|
| 採択 | 2026年12月下旬以降、順次予定 |
| 交付申請 | 2027年1月上旬~11月中旬予定 |
| 交付決定 | 2027年1月下旬以降、順次予定 |
| 事業実施 | 交付決定日~2028年3月中旬予定 |
事務局は不備の指摘・修正の差戻しを希望する場合、10月29日までの早期提出を推奨しています。この日は申請締切ではありません。11月6日まで申請できますが、直前提出では不備を修正できる機会が限られ、解消しなければ不採択となる可能性があります。
公募申請で採択された後にも交付申請が必要です。採択を受けただけで対象経費の発注や契約を始めず、交付決定と事業期間の条件を確認してください。今後の日程は予定で、変更される場合があります。
どの枠が自社の取組に合うか
| 枠 | 主な取組 |
|---|---|
| 事業承継促進枠 | 親族内・従業員承継等を予定する事業者が、後継者を中心に行う生産性向上のための設備投資等 |
| 専門家活用枠 | M&Aの買い手・売り手が利用する仲介・FA、調査等の専門家費用 |
| 廃業・再チャレンジ枠 | M&Aで譲渡できなかった事業者等の廃業・再挑戦、または他枠と併せた一部廃業等 |
| PMI推進枠 | M&A後の経営統合に伴う専門家活用や事業統合投資 |
例えば、子どもや長く勤める従業員への承継を機に設備を導入する計画は事業承継促進枠、第三者への売却のため仲介会社を使う計画は専門家活用枠が検討の入口です。会社を引き継いだ後の業務統合はPMI推進枠に分かれます。同じ「承継」でも経費や実施時期が異なるため、枠を選んでから見積りと計画を整えます。
事業承継促進枠は、後継者が決まっていることが必要
16次公募の承継対象期間は、2026年11月6日~2031年11月5日です。この期間に親族・従業員等へ実質的に事業を承継する予定があり、申請時に後継者が選定されていることなどが必要です。経営権だけでなく所有権も移すことが求められ、代表者の名前だけを変える交代や、物品・不動産だけを持つ事業の承継等は対象になりません。
従業員等が引き継ぐ場合、法人では役員経験または継続雇用の経験が3年以上、あるいは両者の通算が3年以上などの条件があります。親族には対象会社の代表経験がないこと等の条件があります。対象会社は原則3期分の決算・申告が済んでいること、個人事業では開業届と青色申告承認申請書の提出から5年が経過していることなど、引き継ぐ事業側にも要件があります。
認定経営革新等支援機関に、承継計画の実現可能性が高いことを確認してもらいます。補助事業期間を含む5年間の計画では、付加価値額または1人当たり付加価値額の年3%以上の向上が見込まれる取組が必要です。承継対象期間内に承継できない場合は、補助金返還となることがあります。
促進枠の補助額・対象経費と自己負担
事業承継促進枠は補助下限100万円、上限800万円です。補助率は原則2分の1以内、小規模事業者等は3分の2以内。補助額は支出全額ではなく対象経費に補助率を掛けて算定するため、自己負担があります。例えば対象経費300万円を補助率2分の1で全額認められた場合、補助額は150万円、対象経費の自己負担は150万円となる計算です。
生産性向上のための設備費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費等が対象です。承継相手に支払う事業や土地・資産の譲受代金は原則対象外で、売上原価に当たる費用も対象になりません。契約・発注から支払いまで補助事業期間内に行い、証拠書類で確認できることが必要です。相見積りは原則2者以上から取得します。
賃上げ条件を満たす場合は上限1,000万円となります。補助事業完了を含む事業年度を基準とし、その翌年度の従業員1人当たり給与支給総額を3%以上引き上げることを申請時までに表明し、達成することが条件です。800万円を超える部分の補助率は2分の1以内です。達成できない場合や計画期間中に水準を維持できない場合は、引上げ分の返還を求められます。
ほかの枠は、契約相手やM&Aの段階を確認
専門家活用枠には買い手・売り手の類型のほか、100億企業特例や小規模売り手支援類型があります。仲介・FA費用はM&A支援機関登録制度の登録専門家への支払いが条件です。通常の専門家活用枠は補助上限600万円を基本としますが、追加経費や類型で異なり、未成約の場合には上限が変わります。買い手にはデュー・ディリジェンスの実施も求められます。
PMI推進枠は、M&A成立後3年以内の経営統合に関する取組が対象で、成立前の活動や親族間承継、グループ内再編とは区別されます。専門家活用と事業統合投資の2類型があり、対象とする経費も異なります。
廃業・再チャレンジ枠の単独申請は、2020年以降、公募申請期日までに売り手としてM&Aに3か月以上取り組んでいること等が条件です。支援センターへの相談や専門家との契約、マッチングサイト登録等で着手を確認します。補助期間中に廃業を完了し、再挑戦する必要があり、単に廃業する全事業者向けの給付ではありません。単独申請の補助率は3分の2以内、下限50万円・上限300万円です。
申請前にそろえる書類と進め方
申請は原則Jグランツによる電子申請で、GビズIDプライムが必要です。未取得の場合、事務局は発行まで1~2週間程度、混雑時は3週間程度と案内しています。締切までの日数が限られるため、利用できるアカウントがあるかを先に確認してください。
事業承継促進枠では、公募申請書別紙、事業承継計画表・骨子・実施体制図、事業承継実施の誓約書、認定支援機関の確認書などが必要です。法人の登記事項証明書と決算書、個人の青色申告関係書類のほか、後継者の在籍・役員経験や親族関係を証明する書類も該当状況に応じて添付します。賃上げによる上限引上げを希望する場合は、専用の誓約書や表明書も準備します。
枠ごとの16次公募用の様式・チェックリストを使い、申請者自身が内容を確認して提出完了まで進めます。促進枠は専門家活用枠・PMI推進枠と同一公募回で申請できません。他の補助事業との経費重複にも注意が必要です。交付は事業完了・実績報告・精算後となるため、立替資金を確保し、交付後の事業化状況報告も予定に組み込んでください。
公式情報・問い合わせ先
| 公式情報 | |
|---|---|
| 問い合わせ | 事業承継・M&A補助金事務局 各事業枠担当 |
| 電話 | 事業承継促進:050-3192-6274/専門家活用・廃業再チャレンジ:050-3145-3812/PMI推進:050-3192-6228(平日9時30分~12時・13~17時) |
※内容は変更される場合があります。最新情報は上記の公式情報・問い合わせ先をご確認ください。
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