【事業者向け】長年登記がない株式会社・一般法人は12月15日までに手続き|みなし解散の対象と届出方法

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長年登記をしていない株式会社や一般社団法人・一般財団法人は、事業を続けていても「みなし解散」の対象になる場合があります。令和8年度の休眠会社等の整理作業では、対象の法人が事業を継続する場合、2026年12月15日(火)までに必要な登記を申請するか、「まだ事業を廃止していない」旨を管轄登記所へ届け出る必要があります。

両方の手続きをしないまま期限を過ぎると、12月16日(水)付けで解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。松戸市・柏市などの事業者にも関係する全国共通の手続きです。通知書の有無だけで判断せず、最後に登記をした時期から確認しましょう。

対象は最後の登記から一定年数が経過した法人

令和8年度の整理作業は、2026年10月15日時点で、最後の登記から12年を経過している株式会社、または最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人が対象です。

対象となる法人 最後の登記からの期間
株式会社 12年を経過
一般社団法人・一般財団法人 5年を経過
手続き期限 2026年12月15日(火)
手続きがない場合のみなし解散日 2026年12月16日(水)

ここでいう「休眠」は、営業活動をしていないという日常的な意味だけで決まるものではありません。実際に取引や事業を続けていても、長期間登記がされていなければ確認が必要です。該当するか分からない場合は、登記事項証明書などで最後の登記の年月日を確認する方法が、法務省から案内されています。

事業を続ける場合は、登記申請か継続の届出を

事業を廃止していない対象法人は、期限までに役員変更等の必要な登記を申請すれば、別途「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしなくても、今回の整理作業によって解散したものとはみなされません。

一方、必要な登記申請を行わない場合には、「まだ事業を廃止していない」旨の届出が必要です。期限までに必要な登記申請も届出もない場合に、みなし解散となります。単に事業を続けるつもりでいることと、管轄登記所で必要な手続きをすることは別です。

変更登記が必要な事項がある場合は、その内容も整理したうえで、管轄登記所へ申請方法を確認してください。継続の届出をしただけで、役員変更等の必要な登記が済んだことにはなりません。

通知書が使える場合は下段の「届出書」を提出

管轄登記所から送られた通知書を利用できる場合は、通知書の下段にある「届出書」に所定の事項を記入します。提出方法は、管轄登記所への郵送または持参です。

代理人が届け出る場合には、委任状の添付が必要です。代表者自身が届け出る場合と同じ書類だけで足りるとは限らないため、代理人を通じて手続きをする予定なら、記載内容と委任状を併せて準備しましょう。

通知書がなくても、必要事項を書いた書面で届出可能

通知書が利用できない場合でも、届出の方法はあります。次の事項を記載した書面を作り、管轄登記所へ送付または持参します。

  1. 株式会社は、商号・本店・代表者の氏名と住所。一般社団法人または一般財団法人は、名称・主たる事務所・代表者の氏名と住所
  2. 代理人による届出の場合は、代理人の氏名と住所
  3. まだ事業を廃止していない旨
  4. 届出の年月日
  5. 登記所の表示

通知書を使う場合も、別の書面を作る場合も、必要事項を正確に記載することが重要です。法務省は、不備があると適式な届出として認められないことがあると案内しています。法人名・所在地・代表者の情報や提出先に誤りがないか、提出前に確認してください。

郵送も認められていますが、公式案内には消印有効との記載はありません。期限当日に投函すればよいとは判断せず、提出期限に間に合うよう余裕を持って準備し、郵送時の扱いに不明点があれば管轄登記所へ確認しましょう。

通知書が届かない場合も、対象から外れるわけではない

何らかの理由で通知書が届いていなくても、対象法人が必要な手続きをしなければ、みなし解散の手続きは進みます。「通知が来ていないので関係ない」とせず、登記の状況から確認する必要があります。

通知書が届かない理由の一つとして、商号・名称を変えたり、本店・主たる事務所を移転したりしたのに、変更の登記をしていない場合が挙げられています。法務省は、このような休眠会社等が12月15日までに商号・名称変更または本店・主たる事務所移転の登記をすることで、本年度の整理作業の対象外となり、みなし解散の登記がされないと説明しています。

住所変更の連絡だけで済ませず、登記上の情報と現在の状況を照合してください。届出先は管轄登記所です。法務局ホームページの「管轄のご案内」で、所在地や連絡先を確認できます。

届出後も、必要な変更登記を残さない

「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしても、必要な登記申請を行わない限り、翌年度も休眠会社・休眠一般法人の整理作業の対象となります。今回の届出を、登記の確認や必要な変更手続きを先送りし続けるためのものと考えないことが大切です。

まず登記事項証明書等で最後の登記日と現在の登記事項を確認し、次に必要な登記申請をするか、継続の届出を行うかを整理します。届出を選ぶ場合は、通知書の利用可否、代理人の有無、必要事項と添付書類を確認して、期限までに管轄登記所へ提出してください。不明点は、法人の登記を管轄する法務局へ問い合わせましょう。

公式情報・問い合わせ先

公式情報
問い合わせ 法人の登記を管轄する法務局・登記所

※内容は変更される場合があります。最新情報は上記の公式情報・問い合わせ先をご確認ください。

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