【千葉県7市・葛飾区】業務改善助成金は9月30日まで|賃上げ+設備投資で最大600万円

周辺地域の暮らし・仕事に役立つ情報

この記事は、地域の皆さまの暮らしや仕事に役立つ情報をお届けする地域情報記事です。

広告

中小企業・小規模事業者が賃上げと生産性向上のための設備投資をセットで行う場合に利用できる「令和8年度 業務改善助成金」の申請受付が、2026年9月1日から始まっています。

千葉県内と東京都内の事業場は、いずれも2026年9月30日(水)必着です。対象となるのは、事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、POSシステムや業務用機器、顧客管理システム、専門家によるコンサルティングなど、生産性向上につながる設備投資等を行う中小企業・小規模事業者です。

助成上限額は賃上げ額と引き上げる労働者数などにより30万円から最大600万円。助成率は、引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4です。

業務改善助成金の概要

制度名 令和8年度 業務改善助成金
対象 要件を満たす中小企業・小規模事業者
賃上げコース 50円・70円・90円コース
助成上限額 30万円~600万円
助成率 事業場内最低賃金1,050円未満:4/5、1,050円以上:3/4
主な対象経費 生産性向上・労働能率の増進に資する機械設備、システム、コンサルティング等
千葉県・東京都の申請期限 2026年9月30日(水)必着
事業完了期限 原則、交付決定年度の1月31日

50円・70円・90円の3コース、最大600万円

令和8年度は、事業場内最低賃金の引上げ額に応じて50円コース、70円コース、90円コースが設けられています。助成上限額は、選択するコースと賃金を引き上げる労働者数、事業場規模などによって変わります。

引上げ労働者数 50円コース 70円コース 90円コース
1人 30万円(40万円) 40万円(50万円) 90万円(100万円)
2~3人 40万円(70万円) 50万円(100万円) 150万円(240万円)
4~5人 70万円 130万円 270万円
6~7人 90万円 180万円 360万円
8人以上 110万円 230万円 450万円
10人以上 130万円 300万円 600万円

※カッコ内は事業場規模30人未満の事業者に適用される上限額です。「10人以上」の区分は特例事業者が対象です。

最大600万円となるのは、特例事業者が90円コースで10人以上の賃金を引き上げる場合です。すべての申請者が600万円を受給できる制度ではありません。

POSレジや顧客管理システムなども対象になり得る

助成対象となるのは、単に新しい物を購入する費用ではなく、生産性向上や労働能率の増進につながる設備投資等です。

厚生労働省の案内では、機器・設備の導入例としてPOSレジシステムによる在庫管理の効率化、その他の取組として顧客管理情報のシステム化などが示されています。国家資格者等による業務フロー見直しなどのコンサルティングも対象になり得ます。

店舗や小規模事業所で、レジ業務、在庫管理、予約・顧客管理、製造・作業工程などを効率化する設備を検討している場合は、賃上げ計画と組み合わせて利用できる可能性があります。

PC・スマホ・タブレットは通常対象外だが、特例あり

パソコン、スマートフォン、タブレットなどの汎用端末は通常の設備投資では原則として対象外ですが、物価高騰等要件を満たす特例事業者では、新規導入する端末や周辺機器が助成対象経費に拡大される場合があります。

物価高騰等要件は、原材料費の高騰など外的要因により、申請前最近6か月平均の利益率が前年同期と比べて3%ポイント以上低下していることなどが条件です。単に「物価が上がった」というだけで自動的に対象になるわけではありません。

対象になる事業場内最低賃金にも条件がある

申請できるのは、中小企業・小規模事業者で、申請する事業場の事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満であることなどが条件です。

また、業務改善助成金で基準となる事業場内最低賃金は、申請日に雇用保険被保険者であり、雇入れ後6か月を経過した労働者の中で確認します。従業員がいない事業者は対象になりません。

工場、店舗、事務所など複数の事業場がある場合は、原則として事業場ごとに申請します。

千葉県・東京都は9月30日必着

令和8年度の申請期間は全国一律の日付ではなく、「申請事業場に適用される地域別最低賃金の発効日前日」と「2026年11月30日」のいずれか早い日までです。

千葉労働局は千葉県内の申請受付を9月1日から9月30日までと案内しており、東京労働局も東京都内事業場の交付申請期限を9月30日(水)必着としています。

そのため、市川市、松戸市、柏市、流山市、我孫子市、野田市、鎌ケ谷市の事業場と、東京都葛飾区の事業場はいずれも9月30日が申請期限です。

賃上げと設備導入の順番に注意

申請を検討する場合、実施する順番が重要です。賃金引上げは申請後から地域別最低賃金の発効日前日までに行う必要があり、申請前に行った賃上げは今回の助成対象になりません。

一方、設備投資等は交付決定を受ける前に購入・導入すると助成対象外になります。先に機器を発注・購入してから助成金を申請する流れではないため、導入を急ぐ場合ほど注意が必要です。

交付決定後は計画に沿って設備導入、支払い、賃上げを進め、原則として交付決定年度の1月31日までに事業を完了します。

「最大600万円」だけで判断せず、自社の上限額を確認

業務改善助成金は、賃上げ額、対象労働者数、事業場規模、設備投資額などによって実際の助成額が変わります。助成額は、対象経費に助成率を掛けた金額と、コースごとの助成上限額を比較して低い方が基本です。

特に最大600万円の枠は90円コース・10人以上の賃上げなど一定の条件があるため、小規模店舗で1人または数人を引き上げる場合は、上限額が大きく異なります。

申請期限までの期間が短いため、利用を検討している事業者は、まず現在の事業場内最低賃金、雇用保険被保険者の状況、引上げ予定人数、導入したい設備が生産性向上に結び付くかを整理し、最新の申請マニュアルとQ&Aを確認することが重要です。

公式情報

  • 厚生労働省「業務改善助成金」
  • 千葉労働局「業務改善助成金申請ナビ(交付申請)」
  • 東京労働局「令和8年度の業務改善助成金について」

※本記事は2026年9月18日時点の厚生労働省、千葉労働局、東京労働局の公式情報をもとに作成しています。申請要件や対象経費の判断は個別事情によって異なるため、申請前に最新の交付要綱・申請マニュアル・Q&Aをご確認ください。

広告