【千葉県】被災小規模事業者の再建支援は11月6日受付開始|上限100万円、確認書の依頼は12月1日まで

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千葉県は、2026年8月13~14日の「令和8年8月千葉豪雨」で被害を受けた小規模事業者の再建を支援する補助金について、11月6日(金)から申請を受け付けます。対象経費の3分の2以内、補助額は10万円以上100万円以下で、1次締切は12月4日(金)です。

申請には商工会・商工会議所の支援を受け、支援機関確認書を取得する必要があります。1次受付分の確認書発行受付は12月1日(火)まで。補助金の締切当日に相談を始めても間に合わないため、利用を検討する事業者は早めの連絡が必要です。

県内で直接被災した小規模事業者が対象

対象は県内に事業所を持ち、今回の豪雨で自社の事業用資産に損壊などの直接的な被害があった小規模事業者です。罹災証明書・被災証明書等の公的資料により、被害を確認できることが必要です。対象を特定の7市に限定する記載は現行要領にはなく、県内の事業所が対象として示されています。

従業員数の基準は、商業・サービス業のうち宿泊業・娯楽業を除くものが常時使用5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他が20人以下です。役員、事業主本人、一定の短時間勤務者等の数え方は要領に定めがあります。単に在籍人数を合計せず、実際の働き方に合わせて確認してください。

対象となり得るのは会社等と商工業を営む個人事業主です。医療法人、一般社団法人、NPO法人、任意団体、災害発生時に事業を始めていなかった創業予定者などは対象外として列挙されています。大企業の完全子会社等に関する除外条件もあるため、法人形態・資本関係を含めて対象者確認シートで確認しましょう。

在庫や棚卸資産の損害は、要領でいう事業用資産の損壊等には含まれません。売上の減少や商品の被害だけで対象と判断せず、復旧する施設・機械と被害資料の関係を整理する必要があります。

施設の修繕、機械等の取得、設備の処分を支援

対象経費は、事業再建計画に基づく施設修繕費、機械装置等費、設備処分費です。被災した店舗や設備の修理、損壊した機械の買換え等が想定されますが、事業再建と直接関係しない工事や、住宅兼店舗の住宅部分は対象になりません。

機械等の買換えは、以前に使っていた被災設備の復旧であることが分かり、同程度またはそれ以下のものが基本です。汎用的なパソコン・事務用プリンター、消耗品、通常の仕入れ、一般の自動車等車両などは対象外です。自走式の作業用機械等には別の扱いがあるため、機種によって確認してください。

設備処分費は単独で申請できず、他の経費と合わせる必要があります。申請・実績のいずれでも対象経費総額の2分の1が上限で、あとから処分費を追加・増額する変更にも制限があります。在庫商品や消耗品の処分費まで含められるものではありません。

1件10万円を超える税込の発注は、原則として2者以上の見積りを取り、価格の妥当性を確認します。中古品は金額にかかわらず複数の中古販売事業者の見積りが必要で、税抜50万円未満などの条件があります。購入前に、必要資料を取引先と確認しておきましょう。

補助率は3分の2以内でも、全額が戻る制度ではない

補助金の上限は100万円、下限は10万円で、申請する補助金額が10万円未満の場合は対象外です。補助対象経費のうち補助されない部分、対象外経費、上限を超える部分は事業者が負担します。

補助金は後払いです。先に事業費を支払い、完了後の実績報告、金額の確定、請求を経て支給されます。採択前から資金繰りを考え、補助金だけを当てにして支払いを組まないようにしてください。

保険金・共済金等がある場合は、対象経費や交付申請額からの除外・控除に関する扱いがあります。受給済みだけでなく支給見込みの保険等も伝え、保険の対象範囲と申請額の整理を事務局へ確認してください。同一の取組について国の他の補助金を重複受給することもできません。

被災後の実施分にも特例、完了・支払は2月28日まで

通常は交付決定後の事業が対象ですが、今回は特例として、2026年8月13日の被災日以降に交付決定前に行った取組も、適正と認められれば遡って対象となります。すでに支払ったものが自動的に対象になるわけではなく、見積書、契約書、領収書、写真等で確認できる必要があります。

事業実施期限は2027年2月28日(日)で、支払いも含めて完了しなければなりません。銀行振込が原則で、税込10万円超の現金支払いは原則認められません。開始前に行った支払いなどは個別相談の扱いがあるため、証拠資料を残して事務局に確認してください。

実績報告は、事業完了後30日を経過する日または2027年3月8日(月)の早い方までです。郵送は当日消印有効、電子申請は17時までとされています。完了が早ければ、3月8日より前に報告期限が来る点にも注意が必要です。

経営計画を作り、確認書を取得してから申請

申請の流れは、自ら経営計画を作成し、地域の商工会・商工会議所へ相談して支援機関確認書を取得し、事務局に書類を提出する順です。応募は同一事業者につき1件で、複数の屋号があっても別々に応募できません。

主な書類は対象者確認シート、申請書、経営計画書、支援機関確認書、被害の公的証明、復旧の見積書や仕様資料、資産の所有が分かる資料、口座資料、決算・確定申告関係書類などです。保険金受給や住居兼用施設などに応じて追加資料が必要になります。

電子申請は事務局の申請システムを利用します。現行の事務局案内では11月6日17時の受付開始予定で、1次締切は12月4日17時。郵送は同日の消印有効です。2次締切は2027年1月中旬予定で、具体日は後日案内となっています。

郵送先は〒260-0015 千葉市中央区富士見2-15-11 IMI千葉富士見ビル4階、株式会社JTB千葉支店内の本事業事務局です。「交付申請書類在中」と記載します。持参や宅配便による送付は受け付けないと案内されています。

採択後も計画策定や書類保管が必要

申請時点でBCPを策定しているか、事業継続力強化計画を策定して国の認定を受けていることが要件です。未策定でも申請できますが、事業終了から1年後までに満たす必要があります。

採択・交付額には審査があり、申請額から減額されたり、対象外となったりする場合があります。取得した設備等には処分の制限がかかることがあり、関係書類は事業終了年度の終了後5年間保存します。設備の購入だけで手続きが終わる制度ではありません。

事務局の専用電話は11月5日9時から開通予定です。利用する方は、必要な再建費用と資料を整理し、最寄りの商工会・商工会議所に確認書の依頼時期から相談してください。

公式情報・問い合わせ先

公式情報
問い合わせ 千葉県被災小規模事業者再建支援事業補助金事務局(株式会社JTB千葉支店内)/千葉県 商工労働部 経済政策課 中小企業・団体支援室
所在地 事務局:千葉市中央区富士見2-15-11 IMI千葉富士見ビル4階
電話 事務局:0120-112-250(11月5日9時開通予定。要領の受付時間は平日9~12時・13~17時、年末年始を除く)/県:043-223-2732
FAX 県:043-222-0447

※内容は変更される場合があります。最新情報は上記の公式情報・問い合わせ先をご確認ください。

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