【葛飾区】都の犯罪被害者支援が11月2日拡充|遺児見舞金30万円、二次的被害への弁護士費用も助成

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東京都は2026年11月2日、犯罪被害者や家族の経済的負担を軽減する支援を拡充しました。犯罪により親等を亡くした18歳以下の遺児への見舞金30万円と、過剰な取材やインターネット上の誹謗中傷等の二次的被害に対応する弁護士費用助成を新設。刑事裁判の被害者参加制度に関する弁護士着手費用の助成上限も40万円へ引き上げています。

葛飾区を含む都内の方に関係する東京都の制度です。新設・拡充部分は、2026年4月1日以降に発生した、殺人や傷害など故意の犯罪行為による生命・身体への被害が対象です。制度ごとに住所、被害が起きた場所、家族の順位、費用の支払い、申請期限などが異なります。

11月2日から新設・拡充された3つの支援

支援制度 主な内容
遺児見舞金(新設) 生計を共にしていた親等の一方または双方を犯罪で失った18歳以下の遺児に、1人につき30万円
二次的被害への弁護士費用助成(新設) 過剰取材やネット上の誹謗中傷等への対応を弁護士へ依頼する費用を、上限23万円まで助成
被害者参加制度の弁護士費用助成(拡充) 裁判所の許可を受けて被害者参加する際の弁護士着手費用について、上限を10万円から40万円へ拡充

いずれも、被害や家族関係等の要件を確認したうえで利用する支援です。見舞金と弁護士費用助成では申請の期限や必要な確認が異なるため、金額だけで利用できるかを判断せず、該当する窓口へ相談してください。

遺児見舞金は1人30万円、遺族見舞金との順位に注意

遺児見舞金は、犯罪によって生計を共にしていた親等を失った18歳以下の遺児が対象です。日本国内で行われた犯罪行為による被害で、被害届の受理等により被害の事実を確認できること、被害時に対象者が都内に住所を有することなどが条件です。一時的な海外留学や行政的な事情による都外居住など、真にやむを得ない事情がある場合は、都外住所でも対象となることがあります。

第1順位遺族に該当する方は、既存の遺族見舞金の対象となり、遺児見舞金の対象にはなりません。遺族の順位は、配偶者、被害者の収入で生計を維持していた子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、そのほかの子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順です。第1順位遺族が申請しない場合に、次の順位の遺族が遺族見舞金を申請できる仕組みではありません。

申出は原則として被害を受けた日から1年以内、申請書の提出は申出日から1年以内です。同じ被害で重傷病見舞金を受けた後に死亡した場合は、遺族・遺児見舞金の申出期限は死亡日から1年以内となります。

他の道府県から同種の給付を受けている場合などは対象外です。加害者との親族関係にも対象外規定があり、被害者が18歳未満の方や犯罪被害遺児を監護していた場合には例外があります。犯罪を誘発した場合等、暴力団員等に該当する場合なども給付対象外となるため、個別の事情は相談窓口で確認してください。

見舞金の利用には面接相談が必要です。まず、公益社団法人被害者支援都民センターが担う「犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口」へ電話してください。電話は03-3222-9050、受付は月・木・金曜9時30分~17時30分、火・水曜9時30分~19時で、土日祝日・年末年始を除きます。

二次的被害への対応費用は上限23万円

新設された弁護士費用助成は、報道機関による過剰な取材や、インターネットを通じて行われる誹謗中傷等の二次的被害について、対応を弁護士へ依頼する費用を支えるものです。一般的なネット上のトラブルすべてを対象とする制度ではなく、上記の犯罪被害に伴う二次的被害への支援です。

対象者は犯罪被害者本人です。本人が死亡した場合、または犯罪被害によって意思表示ができない場合は、第1順位犯罪被害者家族が対象となります。家族の順位は、配偶者、生計維持関係のある子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、それ以外の同じ続柄の家族、これらに準じて知事が特に支援を必要と認める方の順です。先順位の家族全員の同意がある場合は、後順位の家族が第1順位となることもできます。

日本国内の犯罪被害で、被害届の受理等により事実を確認でき、助成対象者自身が被害時に都内住所を有する必要があります。また、助成対象の対応を弁護士へ委託し、費用を支払っていることが必要です。

資力にも条件があります。申請時点の現金・預金等の資産合計から、その犯罪被害を原因として今後6か月以内に支出すると認められる治療費等を差し引いた額が、700万円未満でなければなりません。年収700万円という条件ではありません。

申請書の提出期限は、犯罪被害を受けた日から2年以内です。同じ委託契約について、国、他の地方公共団体、法テラス等による支援を受けている場合は対象外となります。被害者または第1順位犯罪被害者家族が暴力団員等に該当する場合や、交付が社会通念上適切でないと認められる場合などにも対象外規定があります。

被害者参加制度の着手費用は上限40万円へ

刑事裁判の被害者参加制度を利用するために弁護士へ依頼する着手費用は、2026年4月1日以降に発生した犯罪被害について上限40万円となりました。2026年3月31日以前に発生した犯罪被害の場合は、上限10万円です。

この助成では、被害が起きた場所が都内であることに加え、被害当時の被害者本人が都内に住所を有していたことが必要です。日本国内の被害を対象とする二次的被害対応の助成とは、被害場所の条件が異なります。

申請者は被害者参加について裁判所の許可を受け、被害者参加に関する弁護士業務の委託契約を締結し、着手費用を支払っている必要があります。同じ委託契約で、この助成や国・他自治体・法テラスの支援をすでに受けている場合は利用できません。

申請時の資産合計から、対象犯罪被害を原因として今後6か月以内に支出すると認められる治療費等を差し引いた額は、700万円未満である必要があります。2026年3月31日以前の犯罪被害については500万円未満です。申請者が暴力団員等でないことも条件です。

申請期限は弁護士への着手費用の支払日から1年以内です。二次的被害対応の助成の「被害日から2年以内」とは起算点が違います。また、申請に当たっては、委託契約を結んだ弁護士による確認が必要です。

弁護士費用助成の申請方法は担当窓口で確認を

2つの弁護士費用助成は、費用を支払っていることが要件となっています。公開案内の対象要件だけで判断せず、利用を検討する段階で、東京都総務局人権部人権施策推進課の被害者支援連携担当へ、該当する制度を伝えて相談してください。

案内資料には、具体的な申請の順序や提出方法の説明はありません。必要書類、申請書の入手方法、提出先・提出方法、資産や支出予定費用の確認資料、対象となる弁護士費用の範囲は、担当窓口で確認が必要です。見舞金で必要とされる面接相談を、弁護士費用助成にも共通の必須手続きとして扱うことはできません。

制度資料の問い合わせ番号は03-5321-1111(東京都庁代表)、平日9時~17時です。「人権施策推進課の被害者支援連携担当」への問い合わせであることを伝えてください。東京都の事業ページには、担当への電話03-5388-2589も掲載されています。

公式情報・問い合わせ先

公式情報
問い合わせ 東京都 総務局 人権部 人権施策推進課 被害者支援連携担当/見舞金の受付相談:犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口(公益社団法人被害者支援都民センター)
電話 制度担当:03-5388-2589/制度資料掲載の東京都庁代表:03-5321-1111(平日9時~17時)/総合相談窓口:03-3222-9050(月・木・金曜9時30分~17時30分、火・水曜9時30分~19時、土日祝日・年末年始を除く)

※内容は変更される場合があります。最新情報は上記の公式情報・問い合わせ先をご確認ください。

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