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2026年分(令和8年分)の年末調整では、所得税の基礎控除、給与所得控除の最低保障額、扶養親族等の所得要件が変わります。松戸市・柏市などの給与所得者と、給与計算・年末調整を担当する事業者にも共通する全国の改正です。
改正は原則2026年12月1日施行で、2026年分以後の所得税に適用されます。11月までの毎月の源泉徴収事務は変更せず、12月の年末調整で改正後の控除を使って年間税額を精算します。従業員は自分と家族の所得見込みを確認し、勤務先の期限に合わせて2026年分の申告書を提出してください。
基礎控除は一律62万円ではなく、所得で異なる
所得税の基礎控除は、本則部分が58万円から62万円に引き上げられました。さらに、居住者には所得金額に応じた特例加算があります。2026年分の主な基礎控除額は、次のとおりです。
| 本人の合計所得金額 | 2026年分の基礎控除額 |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 適用なし |
この表の判定は「給与収入」ではなく「合計所得金額」で行います。給与がある場合は給与所得控除後の所得を求め、給与以外の所得もある場合はその所得を合わせて判定します。給与の額面だけをそのまま表に当てはめないでください。特例加算は居住者に限られ、2026・2027年分と2028年分以後では金額が異なる区分もあります。
年末調整で基礎控除を受けるには、給与所得者の基礎控除申告書の提出が必要です。前年の控除額を転記せず、2026年分の申告書にある判定表で該当額を確かめます。
給与所得控除の最低保障額は74万円
2026・2027年分の給与所得控除の最低保障額は、特例を含めて65万円から74万円に引き上げられます。本則の最低保障額69万円に、時限的な特例5万円を加えたものです。すべての給与所得者の控除額が74万円になるという意味ではありません。
給与収入に応じた計算と、年末調整用の給与所得控除後の金額の表も改正されています。給与計算担当者は、2026年分の改正後の表を使う必要があります。特に給与収入220万円未満には特例による計算があり、前年の計算表を使い続けると本人や家族の所得見積りがずれるおそれがあります。
「所得税の課税最低限178万円」は、給与所得控除74万円と基礎控除104万円を組み合わせた給与収入についての説明です。全員に178万円の控除が認められるわけではなく、家族を扶養控除の対象にできる給与収入の基準とも異なります。
扶養親族等の所得要件は62万円以下へ
扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親と生計を一にする子の所得要件は、58万円以下から62万円以下へ変わります。2026・2027年分で収入が給与だけの場合は、給与所得控除74万円を踏まえて給与収入136万円以下が対応する基準です。
これは所得に関する要件であり、年齢や生計を一にすることなど、各控除のほかの要件も確認が必要です。扶養控除は原則16歳以上の控除対象扶養親族について適用されます。給与以外の所得がある場合は「給与収入136万円」だけで判定できません。
| 区分 | 改正後の合計所得金額の要件 | 給与収入だけの場合の目安(2026・2027年分) |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者等 | 62万円以下 | 136万円以下 |
| 特定親族 | 62万円超123万円以下 | 136万円超197万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象配偶者 | 62万円超133万円以下 | 136万円超207万円以下 |
| 勤労学生 | 89万円以下 | 163万円以下 |
表の給与収入への換算は、特定支出控除等の適用がない場合です。また、特定親族は19歳以上23歳未満などの要件があり、配偶者特別控除も給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることなどが必要です。控除額は本人・親族の所得金額等で変わり、表の範囲に入れば誰でも最大額になるわけではありません。
従業員が確認して提出する書類
基礎控除、配偶者控除等、特定親族特別控除、所得金額調整控除の申告書は、2026年分の兼用様式が用意されています。該当する欄に、自分と対象となる家族の年間の所得見積額などを記載し、給与の支払者へ提出します。提出時期は原則、その年最後の給与等の支払を受ける日の前日までです。社内の回収期限が設定されている場合は、その案内に合わせて準備しましょう。
改正によって新たに扶養控除等の対象となる家族がいる場合は、扶養控除等(異動)申告書の提出も必要です。国税庁Q&Aは、「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載する例を示しています。原則として12月1日以後最初に給与を受ける日の前日までの提出ですが、年末調整までに提出があれば、その申告に基づく年末調整ができます。
12月1日の施行前から、改正を反映した年末調整関係書類を提出しても差し支えありません。一方、11月までの源泉徴収で扶養親族等の人数を計算するときに、改正で新たに対象となる家族を先に含めないよう注意が必要です。
給与担当者は2026年の精算と2027年の税額表を分けて準備
12月の年末調整では、改正後の給与所得控除後の金額の表と、各人の申告に基づく基礎控除・扶養控除等を使って年間税額を計算し、毎月徴収した税額の合計と精算します。控除額が増えることだけをもって、全員に同額の還付があるとはいえません。
2027年1月1日以後に支払うべき給与からは、改正後の「令和9年分 源泉徴収税額表」を使います。2026年分の年末調整用資料と、翌年の毎月の源泉徴収資料を取り違えないようにしてください。
また、死亡退職や海外転勤などにより、2026年分の最後の給与を11月30日以前に受け、その時点で年末調整を済ませた場合には、その年末調整では改正後の控除等は適用されません。改正後の控除等を受けるには確定申告等が必要となるため、該当する方は国税庁Q&Aの案内を確認してください。
2026年分の年末調整には、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例もあります。対象となる場合は保険料控除の書類も併せて確認しましょう。勤務先への提出・修正方法は給与担当者へ、所得税の取扱いは国税庁の相談窓口へ確認できます。
公式情報・問い合わせ先
| 公式情報 | |
|---|---|
| 問い合わせ | 国税庁・所轄税務署 国税庁「国税に関するご相談について」 |
※内容は変更される場合があります。最新情報は上記の公式情報・問い合わせ先をご確認ください。
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