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自営業やフリーランス、学生、無職の方などが加入する国民年金第1号被保険者を対象に、2026年10月から「育児免除制度」が始まりました。1歳になるまでの子を養育する実父母・養父母などは、所得に関係なく国民年金保険料の免除を受けられます。原則として届出が必要で、免除期間は保険料を納めたものとして老齢基礎年金額に反映されます。
対象になるのはどんな人?
対象は、2026年10月1日以降に1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母です。親子関係があり、子と同一住所であることが必要で、所得要件はありません。夫婦ともに第1号被保険者で、それぞれ要件を満たせば、両方が対象になります。
対象の子には実子・養子のほか、特別養子縁組の監護期間にある子や、養子縁組里親に委託されている子なども含まれます。会社員や公務員など厚生年金に加入する第2号被保険者には別の育児休業等期間の保険料免除があり、第3号被保険者と任意加入被保険者はこの育児免除制度の対象外です。
免除される期間と年金への反映
産前産後免除期間がある実母は、その期間に引き続く9カ月間が育児免除の対象です。実父・養父母や産前産後免除期間のない実母は、子を養育することとなった日の属する月から、1歳の誕生日の前月まで最大12カ月間が対象となります。いずれも2026年10月以降の月分に限られます。
制度開始前に子が生まれていても、開始時点で1歳未満なら対象となる場合があります。例えば、2026年1月1日生まれの子の場合、日本年金機構の例では2026年10月から12月までの3カ月分が育児免除期間です。実際の期間は親の区分や産前産後免除の状況によって確認してください。
免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。すでに保険料を納めた期間や、通常の免除・納付猶予、学生納付特例などが承認されている期間も、届出により育児免除期間として扱われます。納付済みの保険料は充当または還付されます。免除期間中も付加保険料を納めることができます。
届出先と必要な書類
要件を満たした日以降、速やかに届出を行います。紙の届書は住民登録のある市区町村の国民年金担当窓口へ提出でき、郵送も可能です。スマートフォンなどからマイナポータルで電子申請する方法もあります。産前産後免除と合わせた届出も可能です。
届書は「国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届」。紙で手続きする場合は、マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類が必要です。親子関係と同一住所の確認書類は原則として添付不要ですが、外国籍の親子や特別養子縁組の監護期間などは追加書類が必要になる場合があります。電子申請では番号確認書類の添付は不要です。
届出が不要となる実母の例外
産前産後免除を受けた実母で、その免除期間が2026年9月以降に終了し、引き続き子を養育していることを日本年金機構が情報連携で確認できる場合は、育児免除の届出が不要です。該当者には免除該当通知書が送られます。
実父・養父母や産前産後免除の届出が済んでいない実母は手続きが必要です。機構が育児免除への該当を確認できず、産前産後免除終了のお知らせが届いた場合も、対象となる方は届出を行ってください。
途中で要件を満たさなくなった場合
育児免除の期間中に子と同居しなくなるなど、要件を満たさなくなった場合は、翌日以降速やかに終了の届出が必要です。子が1歳に達して免除期間が満了する場合は、終了の届出は不要です。口座振替やクレジットカードで前納している場合は、免除終了後に振替方法が変わることもあるため、年金事務所へ確認してください。
公式情報・問い合わせ先
| 公式情報 | 日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」 |
|---|---|
| 問い合わせ | 住民登録のある市区町村の国民年金担当窓口、またはお近くの年金事務所 |
※内容は変更される場合があります。最新情報は上記の公式情報・問い合わせ先をご確認ください。
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